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130万円の壁が変わる|2026年4月の新ルールで『働き控え』はどう解消されるか

130万円の壁変わりました 社労士の視点・コラム
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「せっかく戦力として育ったパートさんに、もっと活躍してほしい」

「でも、これ以上働くと扶養を外れて損をしてしまうから、とお互いブレーキを踏んでいる……」

経営者様からは、こうした「人手不足なのに頼めない」というジレンマを、そして働く皆様からは、「本当はもっと稼いで家計を助けたいのに、社会保険料の負担が怖くてこれ以上働けない」という切実な声を、私はこれまで数多く伺ってきました。

この、会社にとっても働く人にとってももどかしい「働き控え」という壁。

この誰も得をしない状況を解消するために、国がいよいよ本格的な舵取りを始めました。

これまでの扶養ルール|年収実績で判定されていた仕組みとは

これまでは、扶養内で働き続けるためには、常に「今の給与明細」の数字に怯える必要がありました。

これまでの判断基準を振り返ると、いかに厳しい運用だったかがわかります。

  • 月次の厳しいチェック
    • 月収が約10.8万円(130万円÷12)を2〜3ヶ月連続で超えると、たとえ一時的な残業であっても「見込み年収が130万円を超えた」とみなされ、扶養を外されるリスクが非常に高い運用でした。
  • 「一時的超過」の救済と限界
    • 人手不足による一時的な増収であれば、会社が証明することで扶養を維持できましたが、それも最長2年間(連続2回)まで。「3年連続」で基準を超えると、理由を問わず原則として扶養解除となっていました。

この「3年目の壁」があるために、ベテランスタッフほど仕事をセーブせざるを得ないという理不尽な事態が起きていたのです。

【2026年4月改正】130万円の壁はどう変わる?扶養判定は雇用契約書が基準に

こうした課題を解決するため、令和8年(2026年)4月1日から、扶養認定の判定基準が「実績」から「雇用契約書(労働条件通知書)の内容」へと大きく舵を切ります。

今回の変更の核心は、「最初から130万円未満の契約を結んでいれば、契約外の突発的な残業代は原則としてカウントしない」という点にあります。

判定項目従来(〜2026年3月)新ルール(2026年4月〜)
判定の主基準実際の実績・見込み年収労働契約書の記載内容
残業代の扱い原則として年収に含む契約外なら原則として除外
連続超過の扱い3年連続でオーバーすると解除契約範囲内なら維持されやすい

この運用変更によって、繁忙期の頑張りが「扶養脱落」という形で裏目に出る不安がなくなります。

正しく契約を結んでいる会社と、そこで力を尽くす人が、ようやく報われる仕組みへと変わるのです。

年収170万円でも扶養内?扶養判定の確認方法と否認リスクを解説

「ルールが変わるのはわかった。でも、実際の結果が130万円を大幅に超えてしまったら、結局は扶養から外されるのではないか?」 実務の現場では、この点が最も懸念されるはずです。

例えば、「雇用契約書では年収125万円の条件だったが、深刻な人手不足で残業が重なり、1年間の合計が170万円になってしまった」というケースで考えてみましょう。

扶養判定は誰が確認する?保険者のチェック時期とタイミング

この「170万円」という数字を把握するのは、主にご主人の勤務先が加入している「健康保険組合」や「協会けんぽ」などの保険者です。

主な確認のタイミングは、年に1回行われる「被扶養者資格の再確認(検認)」です。

保険者は自治体から共有される所得情報や課税証明書を確認し、「130万円の基準を大きく超えているが、引き続き扶養の条件を満たしているか」を調査します。

扶養判定で重要になる雇用契約書|年収実績の根拠になる理由

これまでは、170万円という実績が出た時点で、遡って扶養を取り消されるのが一般的でした。

しかし、令和8年4月からは、この調査に対して「正当な理由」を説明できるようになります。

保険者からの問い合わせに対し、会社と従業員は以下の2点をもって対応します。

  • 雇用契約書の提示
    • 「本来の契約は年収130万円未満であり、扶養の範囲内である」という客観的な事実を示します。
  • 一時的であることの証明
    • 「この増収は、突発的な受注増や欠員補充による『契約外の残業』が重なった結果であり、あくまで一時的なものである」と事業主が証明します。

新ルールでは、「将来に向かっての契約内容」が130万円未満であれば、結果として一時的に170万円に達してしまっても、扶養を維持できるという合理的な運用に変わります。

扶養判定で注意すべきポイント|「100%大丈夫」と言えない理由

ただし、このルールは「無条件に何でも認められる」というわけではありません。

保険者からは以下のような実務的な視点で厳しく確認が入ります。

ここで整合性が取れないと、否認されるリスクが残ります。

  • 恒常的(当たり前)になっていないか
    • 1年を通じて毎月コンスタントに残業が発生し、翌年も同様の年収が見込まれる場合は、「一時的」とは認められず、契約そのものを見直すべき実態と判断されます。
  • 雇用契約書と実態の乖離
    • 契約書には「週15時間」とあるのに、実際には「週35時間」働いているような状態が続けば、契約書そのものの信憑性が疑われます。
  • 時給更新の不備
    • 最低賃金の改定などで時給が上がった際、契約書を更新していないと、算定の根拠が崩れてしまいます。

要するに、「書類だけ帳尻を合わせて、ごまかそうと思っても無理」ということです。

保険者は給与実績などのデータから実態を把握しています。

だからこそ、形だけの書類ではなく、実態に即した適正な雇用契約書を整えておくことが、結果として会社と従業員を守ることに繋がります。

結論|扶養判定は雇用契約書がカギ|正しい契約管理が会社と従業員を守る

実績が「170万円」という数字であっても、それが契約外の一時的なものであると説明できるかどうか。

この一点が、扶養を維持できるかどうかの分かれ目になります。

「数字だけで判断される時代」は終わりましたが、その代わりに「なぜその数字になったのか」を説明する責任が、会社と従業員に求められるようになりました。

130万円の壁対策のポイント|雇用契約書の精度が重要

新ルールのメリットを確実に受けるためには、会社側が「正しいエビデンス(根拠)」を提示できる状態にあることが大前提です。

ここでは、社労士の視点から、今すぐ点検すべき実務のポイントを整理します。

年収130万円未満になっているか|扶養内の契約金額の確認ポイント

まずは雇用契約書(労働条件通知書)に記載されている「基本の契約内容」を確認しましょう。

  • 算定の対象
    • 基本給だけでなく、諸手当、そして交通費も含めて年収130万円未満に収まっている必要があります。
  • 残業を含まない金額
    • 「残業が全くなかった場合」の想定年収を明確にしておくことが、後の「これは一時的な超過です」という説明のベースになります。

時給アップ時は契約書を更新|扶養判定に影響する重要ポイント

最低賃金の改定や昇給で時給が変わった際、契約書を古いままにしていませんか?

  • 契約書が時給1,000円のままなのに、実際は時給1,100円で支払っていると、保険者からの調査時に「この契約書は実態を反映していない(=証拠として信頼できない)」と判断されるリスクがあります。
  • 変更の都度、覚書を交わすか、契約書を再作成する習慣が重要です。

一時的な増収と証明するには?扶養判定に必要な記録管理のポイント

将来、170万円といった大きな数字が出た際、保険者への説明をスムーズにするための準備です。

  • 理由のストック
    • 「なぜこの時期に残業が増えたのか(欠員、突発的な受注など)」を、当時の出勤簿や日報と照らし合わせてメモしておくだけでも、後の「事業主の証明」の質が大きく変わります。

130万円の壁はどう変わる?新ルールでパートと企業に生まれるメリット

今回の判定基準の変更は、単なる事務手続きの簡略化ではありません。

これまで現場を悩ませてきた「働き控え」を解消し、会社と従業員の双方が前向きになれる大きなメリットがあります。

パートは扶養を気にせず働ける

働く皆様にとって、最も大きな恩恵は「意図しない社会保険料の負担増」を恐れずに済むことです。

  • 繁忙期の協力を「損」と考えなくていい
    • 「今月残業を頼まれても、後で扶養を外されるかも……」という不安がなくなります。
    • 頑張った分がしっかり手取り増に繋がるという安心感は、仕事へのモチベーションに直結します。
  • キャリアと家計の安定
    • 急な扶養脱落による「働き方の強制終了」を防げるため、家庭の収支計画が立てやすくなります。

企業はパート活用で人手不足解消とコスト削減

経営者様にとっては、深刻な人手不足に対する「最も即効性のある対策」になります。

  • 「あと少し」を頼める安心感
    • 新しい人を一人採用するには、募集広告費や教育に多大なコストがかかります。
    • 新ルールを活用し、仕事に慣れた既存スタッフに「契約外の残業」として少しずつ協力してもらうことで、採用コストをかけずに現場を回せるようになります。
  • 定着率(リテンション)の向上
    • 「従業員の家計事情を理解し、ルールに基づいて正しく守ってくれる会社」という信頼は、ベテランスタッフの離職を防ぐ強力な武器になります。

扶養判定のミスを防ぐには?労使トラブルを避ける実務ポイント

「扶養を外れるなんて聞いていなかった」「会社に頼まれたから働いたのに」といった、判定ミスによるトラブルは非常に厄介なものです。

今回の改正を機に、雇用契約書をベースとした適正な労務管理を徹底することで、こうした不測の事態を防ぎ、より健全な労使関係を築くことができます。

まとめ|130万円の壁対策は雇用契約書がカギ|扶養判定で重要なポイント

今回の改正によって、雇用契約書は単なる事務的な書類ではなく、会社と従業員の双方を法的に守る「約束事」としての重みを増しました。

人手不足が深刻化する中で、現場の戦力を最大化できるかどうか。

それは、いざという時に従業員の家計を守れるだけの「正しい契約管理」ができているかにかかっています。

契約管理を丁寧に行っている企業ほど、人手不足に強く、変化に対して柔軟に対応できる組織になれるはずです。

社会保険の適用拡大に備える|130万円の壁の今後と企業対応

さらに、令和8年(2026年)10月には、社会保険の適用拡大(51人未満の企業も対象)という、もう一つの大きな節目が控えています。

「130万円の壁」の運用変更は、この大きな流れの一部に過ぎません。目先の数字を追いかけるだけでなく、10月の適用拡大も見据えた「長期的な視点での労働条件整備」が、これからの経営には不可欠です。

私は、制度の解説にとどまらず、現場の状況に即した実務的なサポートを大切にしています。

  • 「今の契約書で、本当に新ルールに対応できているか?」
  • 「10月に向けて、どのような準備が必要か?」

少しでも不安を感じられた際は、まずは一度お話をお聞かせください。

会社と従業員が共に安心して働ける環境づくりを、実務の面から精一杯バックアップいたします。

最後までお読みいただきありがとうございました。ご相談の際は、以下よりお気軽にお問い合わせください。☟

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戸塚淳二
この記事を書いた人
  • 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|第29240010号)
  • 日々、企業の「ヒト」と「組織」に関わる様々な課題に真摯に向き合っています。労働法の基本的な知識から、実務に役立つ労務管理の考え方や人事制度の整え方まで、専門家として確かな情報を初めての方にもわかりやすくお伝えします。

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