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在職老齢年金の65万円基準とは?2026年改正で「働くと損」はどう変わるのか

在職老齢年金 2026年改正 社労士の視点・コラム
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「65歳を過ぎても働きたいけど、年金が減るなら損じゃないか」——そう感じて、仕事をセーブしていませんか?

2026年4月から、その「働き損」がほぼ解消される大きな制度改正が始まります。

変更点と実務上の注意点を、社会保険労務士の視点からわかりやすく解説します。

最近、私の事務所にも「65歳を過ぎてもフルタイムで働きたいが、年金がカットされるのが心配だ」というお問い合わせを多くいただくようになりました。

特に今回の法改正は、働く高齢者の皆様にとって長年の壁だった「働き損」を解消する、重要な内容となっています。

今回は、この「在職老齢年金」の基準額引き上げについて、これまでの推移を振り返りながら、その背景とスケジュールを整理して解説いたします。

在職老齢年金の基準額の推移|28万円から65万円へどう変わったか

かつては「60代前半(低在老)」と「65歳以降(高在老)」で基準が異なり、特に60代前半の方は「給与と年金の合計が28万円」を超えると年金が止まるという非常に厳しい制限がありました。

しかし、近年の改正によりこの壁は段階的に撤廃・緩和されています。

ここ数年の推移を振り返ってみましょう。

年度支給停止基準額(月額)主な動き・補足
2021年度まで47万円(高在老)60〜64歳は28万円ライン(低在老)
2022年度47万円低在老が47万円に引き上げられ、全世代統一
2023年度48万円物価・賃金上昇を反映し増額
2024年度50万円賃金動向を踏まえ大台の50万円へ
2025年度51万円さらに1万円引き上げ
2026年度〜65万円法改正により大幅引き上げ(大転換点)

【注目ポイント】2026年の引き上げ幅は+14万円。これは2022年〜2025年の4年間の累計引き上げ幅(+4万円)の実に3倍以上にあたり、過去に例のない大幅改正です。

2022年度に60代前半の「28万円の壁」が消滅し、その後は小刻みな引き上げが続いてきましたが、2026年4月からは一気に65万円へと跳ね上がります。

これは過去の改定と比べても突出した数字であり、国が高齢者の就労を強く後押ししている姿勢の表れと言えます。

「65万円」の立ち位置と支給停止の仕組み

2026年4月から引き上げられる「月額65万円」という基準ですが、これを年収に換算すると約780万円となります。

この水準が、実際の60代の就業者の中でどのような位置づけにあるのか、公的な統計データから客観的に見てみます。

60代の賃金分布の現状

厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査(2025年公表)」の最新データによると、60代の平均的な賃金水準(月額ベース)は以下の通りです。

  • 60〜64歳‥‥‥平均賃金 約29万円(年収換算 推定約440万円)
  • 65〜69歳‥‥‥平均賃金 約26万円(年収換算 推定約340万円)

※年収換算は、統計上の賞与額を含めた推計値。

現在の基準である「51万円(年収換算 約612万円)」に到達しているのは、60代就業者全体の約1割強です。

さらに、改正後の「65万円(年収換算 約780万円)」を超える層となると、同年代の中でも上位数%の極めて限定的な範囲に留まることが推測されます。

基準を超えたら「全額」止まるのか?

実務の相談現場で最も多い誤解が、「基準を1円でも超えたら年金がすべてカットされる」という不安です。

しかし、実際には「基準を超えた分の半分(2分の1)」だけが年金から差し引かれる仕組みになっています。

(給与 + 賞与の月換算 + 年金月額 - 65万円) ÷ 2 = 支給停止額

例えば、年金月額が15万円、給与と賞与の合計が70万円(基準を5万円超過)の方の場合、以下のような計算で年金が減額されます。

(70万円 - 65万円) ÷ 2 = 2.5万円(支給停止額)

この場合、本来の年金15万円から2.5万円が差し引かれ、年金受給額は12.5万円に減額されることになります。

改正がもたらす実務上の意義

統計上は少数派の改正かもしれませんが、企業の屋台骨を支えるベテラン層や高度専門職が、これまで「年金カット」を理由に報酬や勤務時間を抑制していた実態があります。

今回の改正で、減額の計算が始まるラインが「51万円」から「65万円」へと14万円分も後ろに下がることは、「高報酬であっても、年金の減額幅が大幅に抑えられる(あるいは減額されない)」という実務上の大きなメリットにつながります。

これにより、企業側も貴重な戦力を適正な処遇で維持しやすくなります。

実務の盲点|月給だけでは見えない「賞与」の加算

「年収780万円(月額65万円)に達する人は少数派である」とお伝えしましたが、ここで実務上、最も注意しなければならないのが「賞与(ボーナス)」の扱いです。

在職老齢年金の計算に用いられる「総報酬月額相当額」は、単なる毎月の額面給与ではなく、以下の合算で判定されます。

  • その月の標準報酬月額(毎月の給与のランク)
  • 直近1年間の標準賞与額の合計を12で割った額

「自分は関係ない」という油断

例えば、月給が40万円の方が「65万円まではまだ25万円も余裕があるから、年金は全額もらえる」と考えていたとします。

しかし、この方が夏と冬にそれぞれ100万円、年間で計200万円の賞与を受け取っている場合、判定は以下のようになります。

賞与を含めた月換算の計算イメージ

40万円(月給) + 16.6万円(賞与200万円 ÷ 12ヶ月) = 56.6万円

現行の「51万円」基準であれば、この方は以下のように年金が減額されていました。

現行基準(51万円)での減額計算

(56.6万円 + 年金月額 - 51万円) ÷ 2 = 支給停止額

しかし、2026年4月からの「65万円」基準であれば、この合計額(56.6万円)は基準内に収まるため、年金が「減額されずに全額支給」されることになります。

現場のリーダー層にこそメリットがある

このように、月給そのものは平均的な水準であっても、責任ある立場でしっかりとした賞与を受け取っている「現場の柱」となる方々にとって、今回の改正は非常に大きな意味を持ちます。

「せっかくのボーナスで年金が大きく減らされてしまう」という矛盾が解消されることで、企業側も功労報奨としての賞与を、より柔軟に設計できるようになるからです。

これまで「賞与をもらうと年金が減るから」と支給を控えていたケースでも、2026年4月からはその制約が大きく緩和されることになります。

計算の対象となるのは老齢厚生年金だけ

これまで年金が減額されるというお話をしてきましたが、実は、すべての年金がこの65万円ルール(在職老齢年金)の計算対象になるわけではありません。

今まで触れてきませんでしたが、ここを正確に区別しておかないと、大きな計算違いが生じてしまいます。

結論から言えば、計算の基準となる年金は、ご自身が働くことによって加入していた老齢厚生年金(報酬比例部分)だけです。

カットも計算への算入もされない年金

例えば、国民年金(老齢基礎年金)を月6万円受けている方が、バリバリ働いて給与をたくさんもらったとします。

この6万円は、たとえ給与が100万円あったとしても、1円も減額されることはありません。

それどころか、支給停止額を決めるための計算式にすら組み込まれません。

また、障害年金を月6万円受けている方や、亡くなったご主人の遺族年金を受けている場合も同様です。

これらは働くこととは別の理由で支給されているものですから、在職老齢年金の引き算には一切関係しません。

  • 老齢基礎年金‥‥‥支給カットなし、計算式にも入れない
  • 遺族年金‥‥‥支給カットなし、計算式にも入れない
  • 障害年金‥‥‥支給カットなし、計算式にも入れない

65万円ルールの引き算に使うのは老齢厚生年金のみ

65万円ルールの計算式の年金月額に入れるのは、あくまで以下のものだけです。

老齢厚生年金‥‥‥65歳から受給する、自分の現役時代の厚生年金加入実績に基づく年金

(給与 + 賞与の月換算 + 老齢厚生年金の月額のみ - 65万円) ÷ 2 = 支給停止額

実務家としての注意点

もし、あなたが障害年金6万円と自分の老齢厚生年金10万円を両方持っている場合、計算に使うのは10万円の方だけです。

ここで間違えて合計16万円を式に入れてしまうと、計算上の超過分が膨らんでしまい、もっと年金が減らされるという全く根拠のない不安を抱えることになります。

まずはお手元の年金証書で、自分の年金の種類を正しく見極めることが、損をしないための第一歩です。

副業やダブルワークと年金カットの関係

対象となる年金が分かったところで、次にどの収入が計算に含まれるのかを見ていきましょう。

結論から申し上げますと、厚生年金に加入しない働き方であれば、どれだけ稼いでも年金は減額されません。

年金が減額されないケース(計算に含めない収入)

以下の収入は厚生年金の報酬には含まれないため、年金カットの判定材料にはなりません。

  • 個人事業主、フリーランスとしての副業‥‥‥業務委託契約などで報酬を得ている場合。
  • 不動産賃料や株式の配当収入‥‥‥労働による給与(報酬)ではないため。
  • 短時間のアルバイト‥‥‥勤務先で社会保険(厚生年金)に加入しない範囲の労働。

年金が減額されるケース(合算して判定する収入)

以下の場合は、複数の収入を足し合わせた合計額で65万円の判定を行います。

  • 社会保険完備の会社でのダブルワーク‥‥‥副業先でも厚生年金に加入する場合。 (計算イメージ|本業の給与 + 副業の給与 = 合計額)
  • 法人の役員報酬‥‥‥自ら会社を設立し、役員報酬を受け取って厚生年金に加入している場合。

まとめ|2026年4月、新しい就業設計の形

2026年4月から在職老齢年金の基準額が65万円へと大幅に引き上げられることで、高齢者の働き方は劇的に変わります。

これまでは年金がカットされない範囲で仕事をセーブしていた方も、これからは自分の能力や意欲に応じた報酬を堂々と受け取ることができるようになります。

今回の改正のポイントを振り返ります。

  1. 支給停止の基準が51万円から65万円へ引き上げられる。
  2. 基準を超えても全額没収ではなく、超えた分の半分が減額される仕組み。
  3. 計算の対象は老齢厚生年金だけであり、基礎年金や遺族、障害年金は無関係。
  4. 厚生年金に加入しない副業であれば、いくら稼いでも年金に影響しない。

この改正は、企業にとっても貴重なベテラン戦力を適正な処遇で活用できる大きなチャンスです。

「自分の場合はどうなるのか」が気になった方は、ぜひ一度、具体的な数字でシミュレーションしてみてください。

年金証書と直近の給与明細・賞与明細を手元に用意するだけで、かなり正確に試算できます。

ご自身での計算が難しい場合や、給与・賞与の設計を会社として見直したい場合は、お気軽に当事務所までご相談ください。

最後までお読みいただきありがとうございました。ご相談の際は、以下よりお気軽にお問い合わせください。☟

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戸塚淳二
この記事を書いた人
  • 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|第29240010号)
  • 日々、企業の「ヒト」と「組織」に関わる様々な課題に真摯に向き合っています。労働法の基本的な知識から、実務に役立つ労務管理の考え方や人事制度の整え方まで、専門家として確かな情報を初めての方にもわかりやすくお伝えします。

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