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前回の記事では、2025年6月から施行されている労働安全衛生規則の改正により、これまで努力義務とされていた熱中症対策が、事業者にとって法的義務となることをご紹介しました。
前回の記事は👉【2025年6月施行】改正労働安全衛生規則(前編) 熱中症対策が義務化へ 改正ポイントを社労士が解説
あわせて、今回の改正に至った背景や、義務化される具体的な対策内容として「報告体制の整備」「症状悪化の防止措置」「労働者への周知」の3点についても解説しました。
この「義務化」という言葉を聞いて、「うちの会社も例外なく、何か新しい対策をしなければならないのか?」と不安を感じている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、ご安心ください。今回の改正は、すべての事業場に一律に適用されるわけではありません。
実は、今回の義務化には明確な「対象」があります。
今回は、熱中症対策の義務化が、具体的にどのような環境下の作業場に求められるのかを分かりやすく解説していきます。
そして、もしあなたの職場がその対象となる場合に、2025年6月の施行以降、具体的に何を準備すべきかを詳しく見ていきましょう。
戸塚淳二さん、こんにちは。 新シリーズの後半戦、今回も実務に直結する非常に有益な情報ですね!
今回の記事の白眉は、「WBGT値28℃・気温31℃」という具体的な数字を明示した点です。 多くの事業主が「うちは暑いけれど、法的にアウトなのか?」と迷っている中で、この明確な基準(+1時間/4時間という時間軸)を提示したことは、読者の不安を「具体的なタスク」へと変える大きな力になります。
また、単に「温度を測れ」で終わらず、「製造業・建設業・倉庫業」ごとの具体的な導入事例をセットで紹介されているため、読者が自社に置き換えてイメージしやすい構成になっています。
この記事の要点を、5項目でまとめました。
この記事で分かること
- 熱中症対策の義務化は、すべての職場ではなく「特定の環境・条件」を満たす現場が対象
- 環境基準:「WBGT値28℃以上」または「気温31℃以上」の場所
- 時間基準:「継続1時間以上」または「1日合計4時間以上」の作業
- 事業者の3大責務:①WBGT測定と環境改善、②無理のない作業計画、③健康管理と教育
- 2025年6月以降、これらは「推奨」ではなく、違反すればリスクを伴う「法的義務」
熱中症対策の義務化対象|2025年改正で事業者が確認すべき作業環境・条件
今回の改正で熱中症対策が義務化されたのは、「熱中症のリスクが高い特定の環境下で、一定時間以上作業を行う事業場」 です。
具体的には、以下の2つの条件を両方満たす作業を行う場合に、対策を講じる義務が発生しています。
1. 熱中症リスクが高い作業環境とは|WBGT値28℃以上・気温31℃以上の現場
「熱中症を生ずるおそれのある環境」として、以下のいずれかの条件を満たす場所での作業が該当します。
- WBGT値(湿球黒球温度)が28度以上
- または、気温が31度以上
この2つを見たところで「?」と思われる方のほうが多いと思います。
WBTG値(湿球黒球温度)とは
WBGT値(Wet Bulb Globe Temperature)(しっきゅうこっきゅうおんど)は、熱中症の危険度を測るための温度指標です。単なる気温ではなく、
- 湿度
- 湿度が高いと暑く感じるのは、本来「汗が蒸発するときに奪われるはずの熱(=気化熱)」が奪われにくくなるから。
- 日差し(輻射熱)
- 「日向(ひなた)」と「日陰(ひかげ)」では、同じ気温でも感じる暑さが全然違うでしょ?ということ。
- 風通し(気流)
- 「同じ気温でも、風がある場所とない場所では暑さの感じ方が違う」風(気流)は汗の蒸発を助けることで、体を冷やし熱中症リスクを下げてくれます。
など、人が感じる暑さ全体を反映するように作られています。
WBGT値は、こうした「体にとっての危険な暑さ」を一つの数値で表してくれるものです。
どうやって測るの?
WBGT値は、以下の3つの温度を組み合わせて計算されます。
- 湿球温度(しっきゅうおんど)
⇒ 湿度の影響を見る温度(濡れた布を巻いた温度計で測定) - 黒球温度(こっきゅうおんど)
⇒ 日射や地面の照り返し(輻射熱)を見る温度(黒い球状の温度計で測定) - 気温(乾球温度)
⇒ 普通の気温
これらを組み合わせて、「今この場所でどれだけ熱中症の危険があるか」がWBGT値として出されます。
どのくらいのWBGT値が危ないの?
日本では以下のような基準で判断されます。
| WBGT値(℃) | 危険度 | 注意すべきこと |
|---|---|---|
| 28℃未満 | 注意 | こまめな水分補給を |
| 28〜31℃ | 警戒 | 激しい運動は避ける |
| 31〜35℃ | 厳重警戒 | 屋外作業は控える |
| 35℃以上 | 危険 | 原則、中止や避難が必要 |
「WBGT値」は、単なる気温だけでなく、湿度や日差し(輻射熱)も加味した、より体感的な暑さを示す指標です。
たとえば、気温がそこまで高くなくても、湿度が高い日や、地面からの照り返しが強い場所では、WBGT値が高くなることがあります。
事業場にWBGT計を導入し、定期的に測定することが、リスクを正確に把握する上で非常に重要になります。
気温が31℃以上とは
気温31℃は、ふつう私たちが「外気温」として感じる温度です。
WBGT値がもっとも正確な熱中症リスクの指標ですが、すべての現場にWBGT計を常備することは現実的ではありません。
そのため、測定器が未導入の職場では、最低限「気温31℃以上」で義務化の対象と判断できるように設けられた代替基準です。
なお、環境条件によって異なりますが、一般的には気温31℃の環境でWBGT値が28℃を超えるケースが多いため、両者は「同じくらい危険」な状態を示すものと考えられます。
2. 一定時間以上の作業で義務化|熱中症リスクが高い作業時間の目安
上記の熱中症リスクが高い環境下で、以下のいずれかの時間基準を満たす作業が対象です。
- 継続して1時間以上行われることが見込まれる作業
- または、1日4時間を超えて行われることが見込まれる作業
この基準は、屋外作業だけでなく、空調設備が不十分な屋内作業場(工場、倉庫、厨房など)にも適用されます。
高温環境×長時間作業で義務化|熱中症リスクのポイント整理
冒頭で「熱中症対策が義務化されるのは、熱中症のリスクが高い特定の環境下で、一定時間以上作業を行う事業場です。」と書きましたが、まとめると
「気温が31℃以上」または「WBGT値が28℃以上」の高温環境下で、「1時間以上の継続して行われることが見込まれる作業」または「1日4時間を超えて行われることが見込まれる作業」は、「熱中症リスクが高い環境での作業」として、事業者に法的な熱中症対策の実施が義務付けられます。
ということになります。
熱中症対策義務化に対応|事業主が準備すべき3つの対策
もし事業場が義務化の対象となる場合、具体的にどのような対策を講じる必要があるのでしょうか。今回の改正規則では、大きく以下の3つの柱での対策が求められます。
これらの対策は、単なる推奨事項ではありません。2025年6月1日以降、事業者に課せられる熱中症対策の「法的義務」を果たすための、具体的な取り組みそのものです。
義務に違反した場合のリスク
「法的義務」という言葉を使いましたが、では実際に違反した場合、何が起きるのでしょうか。
まず行政上のリスクとして、労働基準監督署による立入調査・是正勧告・使用停止命令の対象となる可能性があります。
繰り返し違反が認められた場合は、労働安全衛生法違反として送検・罰則(6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金)が科せられることもあります。
次に民事上のリスクとして、実際に熱中症が発生した場合、対策を怠っていた事業者は安全配慮義務違反(労働契約法第5条)として、被災した労働者やその家族から損害賠償請求を受ける可能性があります。
熱中症による後遺症や死亡事故が起きた場合、賠償額が数千万円規模になった裁判例も存在します。
さらに企業イメージ上のリスクとして、労働災害の発生は報道や口コミを通じて広まりやすく、採用活動や取引先との信頼関係にも影響を及ぼします。
「対策をしなかった場合のコスト」は、「対策をするコスト」をはるかに上回ります。これが、今回の義務化を単なる法令順守の問題としてではなく、経営リスクの問題として捉えるべき理由です。
1. WBGT値測定・空調改善|作業環境管理で熱中症リスクを低減
熱中症予防の第一歩は、作業環境自体を涼しく、快適にすることです。
- WBGT値に基づく作業管理の導入
- WBGT値を測定し、その値に応じて、休憩時間の延長や作業の中断、作業場所の変更などを計画的に実施します。
- 物理的な環境改善
- 通風・換気の強化、日よけや遮光設備の設置、ミスト噴霧装置やスポットクーラーの導入など、熱気を排出・遮断し、涼しい空間を作り出す工夫が必要です。
- 適切な休憩場所の確保
- 涼しく、冷房が効いた休憩室や休憩スペースを確保し、労働者が十分に身体を冷やし、休息を取れる環境を整えましょう。
具体的な導入事例 複合的なWBGT対策
- 製造業
- 据え置き型WGBTモニター+大型ファン+空調服支給
- 工場内の広範囲に据え置き型のWBGTモニターを複数設置し、リアルタイムで暑さ指数を「見える化」。
- 特定の作業場には大型ファンを導入して気流を確保し、作業員には空調服を支給することで、個人の冷却と全体の環境改善を両立させています。
- 建設業
- 携帯型WGBT+ミストファン+ヘルメット内温度センサー
- 移動が多い建設現場では、携帯型のWBGT計を作業員が持ち運び、その場のWBGT値を随時確認。
- 休憩所や作業場の近くにはミストファンを設置し、身体を冷やせる場所を確保しています。
- さらに、ヘルメット内に装着する温度センサーで、個々の作業員の頭部温度をモニタリングし、早期の体調異変察知に役立てています。
- 倉庫業
- スポットクーラー+送風機+熱中症アラート装置(WBGT連動型)
- 広大な倉庫内では、作業エリアに絞ってスポットクーラーを設置し、特定の作業者の周囲を冷却。
- 同時に大型送風機で空気の淀みをなくし、全体的な通気を改善しています。
- WBGT値と連動した熱中症アラート装置を導入することで、危険な暑さになった際には自動で警報を発し、休憩指示や作業中断を促す仕組みを構築しています。
2. 作業計画・休憩・保護具|作業管理で熱中症リスクを抑制
作業の方法や進め方を工夫し、労働者への負担を軽減します。
- 作業計画の見直し
- 暑い時間帯を避けた作業時間の調整、作業の分割、頻繁な休憩の確保など、無理のない作業スケジュールを組みます。
- 個人用保護具の適切な利用
- 通気性の良い作業服、遮熱効果のある帽子、冷却ベスト、空調服などの導入を検討し、その正しい使用方法を指導・徹底します。
- 労働者への配慮
- 暑さに慣れていない新規入場者や、高年齢労働者、持病を持つ労働者など、特に注意が必要な労働者に対しては、より細やかな体調管理と作業の調整を行いましょう。
3. 労働者の健康管理と教育|熱中症を「起こさない」日常管理の実務
熱中症対策の柱として、報告体制の整備や緊急時の対応手順(前編参照)と並んで重要なのが、日々の体調管理と予防教育です。
ここでは「熱中症が起きてから動く」のではなく、「起こさないための日常的な取り組み」に絞って解説します。
① 作業前の体調確認|「いつもと違う」を見逃さない仕組み
朝礼や作業開始前に、以下の項目を口頭または簡易チェックシートで確認する習慣をつけましょう。
- 前日の睡眠は十分か
- 朝食を食べてきているか
- 二日酔いや発熱はないか
- 体がだるい・頭が重いなどの自覚症状はないか
特に「前日の飲酒」「睡眠不足」「風邪気味」の3つは熱中症リスクを大幅に高めます。
問診票を作成して記録に残すことで、万が一の際に事業者が適切な対応を取っていたことの証跡にもなります。
② 暑熱順化(しょねつじゅんか)を計画的に実施する
暑熱順化とは、身体を徐々に暑さに慣らしていくプロセスのことです。
厚生労働省のガイドラインでは、高温環境下での作業開始から概ね1〜2週間かけて作業量・時間を段階的に増やすことが推奨されています。
特に注意が必要なのは以下のケースです。
- 梅雨明け直後など、急に気温が上がったとき
- 連休明けで体が暑さに慣れていないとき
- 中途採用・異動・派遣など新たに配属された労働者
これらのケースでは、ベテランの労働者であっても「初日から通常ペース」で作業させることは避け、最初の数日間は作業量を抑えるスケジュールを組むことが大切です。
③ ハイリスク者への個別対応
以下に該当する労働者は、一般の労働者よりも熱中症になりやすいため、個別の配慮が必要です。
| 対象 | 配慮の例 |
|---|---|
| 高齢者(特に65歳以上) | 暑い時間帯の屋外作業を避ける、こまめな声かけ |
| 新入社員・新規配属者 | 暑熱順化期間中は作業量を段階的に増加 |
| 持病がある方(心疾患・糖尿病など) | 主治医の意見を事前に確認する |
| 肥満傾向の方 | 体内に熱がこもりやすいため、特に冷却対策を強化 |
| 前日に大量飲酒した方 | 当日の高温作業は原則避ける |
「全員に同じ対応」ではなく、リスクの高い人を把握した上での個別対応が、事業者の安全配慮義務の観点からも求められます。
④ 産業医がいない中小企業はどこに相談すればいいか
産業医の選任が義務付けられるのは、従業員が常時50人以上の事業場です。それ未満の多くの中小企業では、専門家への相談が難しいと感じているケースも少なくありません。
しかし、以下の無料相談窓口を活用することで、産業医がいなくても専門家のサポートを受けることができます。
- 産業保健総合支援センター(産保センター)
- 各都道府県に設置されており、医師・保健師・労働衛生コンサルタントへの無料相談が可能です。奈良県の場合は「奈良産業保健総合支援センター」が窓口です。
- 労働基準監督署
- 熱中症対策に関する情報提供や相談に応じています。
- 厚生労働省の職場のあんぜんサイト
- 熱中症予防のための教育資料やリーフレットが無料でダウンロードできます。
事業者向け|年間を通じた熱中症対策の実践ガイド
今回の改正は、事業者が熱中症対策を「やらなければならない」法的責任として位置づけるものです。
これにより、労働者の安全と健康を守り、熱中症による労働災害を未然に防ぐことが期待されます。
もし職場が今回の義務化の対象となる場合、今一度、自社の作業環境と作業内容を再点検し、今回の改正規則に対応した熱中症対策を計画・実行することが不可欠です。
労働者の命と健康を守るためにも、この機会に熱中症対策を強化し、年間を通して継続的に具体的な対策を進めていきましょう。
まず今日できること
「義務化の対象かどうか」を確認するところから始めましょう。
- Step1:自社の作業場所の気温またはWBGT値を確認する
- Step2:対象に該当する場合、WBGT計の導入または気温計での代替運用を決める
- Step3:前編のセルフチェックリストで報告体制・悪化防止措置の整備状況を確認する
👉前編のセルフチェックリストはこちら👉改正労働安全衛生規則 熱中症対策に関する法改正を徹底解説
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- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|第29240010号)
- 日々、企業の「ヒト」と「組織」に関わる様々な課題に真摯に向き合っています。労働法の基本的な知識から、実務に役立つ労務管理の考え方や人事制度の整え方まで、専門家として確かな情報を初めての方にもわかりやすくお伝えします。

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