会社を退職したいと思ったとき、「何日前までに会社へ伝えればよいのか」と疑問に感じる方もいるのではないでしょうか。
民法では、期間の定めのない雇用契約について、退職の申入れから原則として2週間で雇用契約が終了すると定められています。一方、会社の就業規則には「退職する1か月前までに申し出ること」などと記載されている場合があります。
このようなとき、民法と就業規則のどちらに従えばよいのでしょうか。また、契約期間が決まっている場合も、同じルールが適用されるのでしょうか。
今回は、無期雇用と有期雇用の違いを踏まえ、退職を申し出る期限や、退職の意思を伝えずに出勤しなくなった場合について、Q&A形式で解説します。
退職の申し出を受ける会社側の方にも、押さえておきたい内容です。
Q1. 結局、民法と就業規則のどちらが優先される?
無期雇用の場合、民法では2週間前とされていますが、就業規則に「1か月前まで」と書かれていたら、どちらに従えばよいですか?
次の仕事が決まっていて早く退職したくても、就業規則に「1か月前まで」とあると不安になるものです。
結論から言うと、早く退職したい場合は、民法627条を根拠に2週間後の退職を申し出ることができると考えられます。
無期雇用の場合、民法627条1項では、退職の申入れから原則として2週間で雇用契約が終了すると定められています。
厚生労働省の解説でも、民法627条に基づき、退職の申入れから原則2週間で雇用契約が終了するという考え方が示されています。
また、有力な裁判例の一つとして、昭和51年10月29日の東京地裁判決(高野メリヤス事件)では、民法627条を強行規定とする考え方が示されています。
ただし、就業規則に定められた期限の効力については異なる見解もあり、個別の事情によって判断が分かれることがあります。そのため、すべてのケースで民法が優先すると一律に断定することはできません。
もっとも、民法を根拠に退職を申し出ても、会社が納得せず、退職日や引継ぎをめぐってトラブルになる可能性があります。できる限り円満に退職したい場合は、就業規則の手続を確認し、会社と退職日を調整することも大切です。
なお、退職日までの期間に有給休暇が残っている場合は、その消化にあてて出勤しない方法もあります。
退職の申し出時期や就業規則の内容について、自分のケースでどう対応すべきか迷っている方は、社労士に相談する方法もあります。👉 社労士への労務相談はこちら
Q2. 有期雇用は契約途中でも退職できる?
有期雇用の場合、契約期間の途中でも2週間前に伝えれば退職できますか?
結論から言うと、有期雇用は、原則として契約期間の途中で辞められません。「やむを得ない事由」などの例外に当たる場合に限り、途中でも退職できます。
民法628条では、雇用契約の期間を定めていても、「やむを得ない事由」がある場合には、契約を直ちに解除できると定めています。
例えば、病気や家庭の事情などにより働き続けることが難しくなった場合は、その事情に応じて判断されます。何が「やむを得ない事由」に当たるかは、個別の状況によって異なります。
もっとも、そのやむを得ない事由が当事者の一方の過失によって生じた場合は、相手方に対して損害賠償責任を負います。
また、労働基準法附則137条では、契約期間が1年を超える有期労働契約について、原則として契約開始から1年を経過した後は、労働者が申し出ることで退職できると定めています。
ただし、高度の専門的知識等を有する労働者や、満60歳以上の労働者との契約などは、この規定の対象外となる場合があります。
なお、契約期間が満了して退職する場合は、期間の終了で契約も終了するため、上記の例外は問題になりません。
契約書で契約期間を確認し、途中で退職したい事情がある場合は、会社に相談したうえで、必要に応じて労働相談窓口などに確認するとよいでしょう。
Q3. 初日だけ出勤して辞めても大丈夫?
初日だけ出勤して辞めたり、退職届を出して翌日から出勤しなかったりしたら、法律上の問題はあるのでしょうか。
新しい会社に入社したものの、初日だけ出勤して「やはり自分には合わない」と感じ、そのまま行かなくなった。
あるいは、会社に腹が立ち、退職届をたたきつけて翌日から出勤しなくなった。このような場合、法律上の問題はあるのでしょうか。
結論から言うと、出勤しなくなっただけで直ちに違法になるわけではありません。ただし、無断欠勤として扱われ、トラブルになる可能性があります。
まず、退職の意思を伝えずに出勤しなくなった場合、欠勤しただけで雇用契約が自動的に終了するわけではありません。無断欠勤として扱われることがあります。
次に、退職届を出して翌日から出勤しなくなった場合です。無期雇用の場合は、民法627条により、原則として退職の申入れから2週間で雇用契約が終了します。ただし、退職届を出せば翌日から出勤しなくてもよい、ということではありません。
一方、有期雇用の場合は、原則として契約期間の途中で自由に辞められず、「2週間前に伝えれば辞められる」とは限りません(Q2参照)。
会社から損害賠償を請求されることはあるのでしょうか。
可能性がまったくないとはいえませんが、出勤しなくなったという事実だけで賠償責任が決まるわけではありません。
実際に損害が発生したか、その損害について賠償責任が認められるかなど、具体的な事情によって判断されます。有期雇用でも、契約期間が残っているという理由だけで、直ちに損害賠償責任が発生するわけではありません。
会社に不満があって、すぐにでも辞めたいと思うことはあるかもしれません。ただ、何も伝えずに出勤しなくなると、退職日や欠勤の扱いをめぐってトラブルになる可能性があります。
退職したい場合は、退職の意思と希望する退職日を会社に伝えておく方が、後々のトラブルを避けやすくなります。
まとめ
- 無期雇用
- 民法627条により、原則として退職の申入れから2週間で契約が終了します。就業規則との優劣は見解が分かれるため、円満に退職したい場合は会社と退職日を調整しましょう。
- 有期雇用
- 原則として契約期間の途中で自由に辞められません。「やむを得ない事由」(民法628条)などの例外に当たるかを確認する必要があります。
- 何も伝えずに出勤しなくなった場合
- 直ちに違法や損害賠償になるとは限りませんが、無断欠勤として扱われ、トラブルのもとになります。退職の意思と希望する退職日は、先に会社へ伝えましょう。

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|29240010号)
- 会社員歴30年以上、転職5回を経験した氷河期世代の社会保険労務士です。自らが激動の時代を生き抜いたからこそ、机上の空論ではない、働く人の視点にたった情報提供をモットーとしています。あなたの働き方と権利を守るために必要な、労働法や社会保険の知識、そしてキャリア形成に役立つヒントを、あなたの日常に寄り添いながら、分かりやすく解説します。
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