本記事は「やさしく学ぶ年休シリーズ」シリーズの第2話です。
皆さん、こんにちは!「やさしく学ぶ年休シリーズ」第2話へようこそ。
前回は、年次有給休暇(年休)が働く私たちにとってどれほど大切な制度であるか、その基本的な考え方についてお話ししました。年休は、心身のリフレッシュや自己啓発のために不可欠な権利であることをご理解いただけたでしょうか。
前回の記事は👉【やさしく学ぶ年休シリーズ】会社員向け・年次有給休暇の基本知識
さて、そんな大切な年休ですが、「一体いつから使えるようになるの?」「会社に入ってすぐもらえるものなの?」といった疑問を抱いている方も多いのではないでしょうか。
今回の第2話では、その最初のステップとなる「年次有給休暇が付与されるための条件」について、やさしく、そして具体的に解説していきます。
年休をもらうためにクリアすべき、「6か月・8割ルール」と呼ばれる2つの要件をしっかり理解しましょう!
この記事で分かること
- 有給休暇がもらえるのは入社から何ヶ月後?「6ヶ月・8割ルール」を具体例で確認
- 遅刻・早退した日はどうカウントされる?出勤率の計算でよくある疑問
- 勤続年数が増えると何日もらえる?付与日数の一覧表をチェック
- 2回目以降の有給はいつ発生する?「基準日」の考え方をやさしく解説
年次有給休暇、もらうためのたった2つの条件
前回の第1話でも少し触れましたが、年次有給休暇が付与されるためには、労働基準法で定められた「6ヶ月継続勤務」「8割以上出勤」という2つの条件を満たす必要があります。
今回は、この2つの条件を、具体的な日付の計算例を交えながら、より実務的に深掘りしていきましょう。
条件1 雇い入れの日から「6ヶ月継続勤務」していること
最初の条件は、あなたが会社に雇われた日(=雇い入れの日、つまり入社日ですね)から数えて、途切れることなく6ヶ月間、その会社で働き続けているというものです。
例えば、2025年4月1日に入社した方であれば、2025年9月30日まで継続して勤務していれば、この条件をクリアしたことになります。
ここで言う「継続勤務」とは、原則として雇用契約が途切れることなく続いている状態を指します。たとえ途中で休職期間があったとしても、雇用関係が継続していれば問題ありません。
ただし、一度退職して再入社した場合など、雇用契約が完全に終了し、新たに結び直された場合は、原則として再入社の日から再び継続勤務期間がスタートすることになります。
条件2 その6ヶ月間の全労働日の「8割以上出勤」していること
6ヶ月間の継続勤務に加え、もう一つ大切な条件があります。それは、その6ヶ月間の期間中に、会社が定めた全労働日の8割以上をきちんと出勤している必要があるというものです。
「全労働日」とは、会社があなたに労働を義務付けている日のことを指します。
例えば、土日祝日が休日の会社で週5日勤務の場合、1ヶ月におよそ20日前後が全労働日となります。そのうちの8割以上、つまり「ほとんどの日数をきちんと出勤している」ことが求められます。
「8割以上出勤」の計算で、もう一つ知っておきたいのが、欠勤扱いにならない「出勤とみなされる日」です。
第1話でも触れた育児休業・介護休業に加えて、業務上の怪我や病気で休業した期間(労災)も、労働者の責任ではないため出勤として扱われます。
一方で、自己都合による欠勤や、正当な理由のない無断欠勤は、出勤率の計算において「欠勤」として扱われますので注意が必要です。
勤続年数で増える年休の付与日数
労働基準法では、年次有給休暇(年休)の付与日数が、あなたの勤続年数に応じて以下のように定められています。
これは、フルタイムで働く一般的な労働者(週の所定労働時間が30時間以上、または週の所定労働日数が5日以上)に適用される基準です。
| 勤続期間(雇い入れの日から) | 付与される年休の日数 |
|---|---|
| 6ヶ月 | 10日 |
| 1年6ヶ月 | 11日 |
| 2年6ヶ月 | 12日 |
| 3年6ヶ月 | 14日 |
| 4年6ヶ月 | 16日 |
| 5年6ヶ月 | 18日 |
| 6年6ヶ月以上 | 20日 |
この表を見ていただくと分かるように、最初に年休が付与されるのは「雇い入れの日から6ヶ月」が経過した時点で、10日です。
その後は、1年6ヶ月、2年6ヶ月…と半年ごとに勤続期間が延びるにつれて、付与される年休の日数が増えていく仕組みです。最大で年間20日まで付与されることになります。
年次有給休暇は入社日からカウントされる
ここで非常に重要なのが、年休の付与日数を数える際の「起算日」です。年休の付与日数は、常にあなたの「雇い入れの日(入社日)」から数えて決まります。
つまり、年休が付与されるタイミングは、入社日を基準として「半年後」「1年半後」「2年半後」…というように定まっていきます。
具体的にどの日にちで発生するのか、次のセクションで詳しく計算してみましょう。
年次有給休暇の日数を正しく計算するポイント
年次有給休暇の付与条件や日数が分かったところで、実際に「いつ」有給が発生し、「いつ」次の有給がもらえるのか、その仕組みをさらに詳しく見ていきましょう。
年次有給休暇はいつ付与される?発生日をわかりやすく解説
年次有給休暇は、法律で定められた条件を満たした特定の「日」に発生し、従業員に付与されます。
- 最初の付与日
- 年休が初めて付与されるのは、前述の「6か月・8割ルール」を満たした日です。
- 具体的には、雇い入れの日(入社日)から6ヶ月が経過し、かつその期間の全労働日の8割以上出勤した時点で、最初の10日が付与されます。
- 例えば、2026年4月1日入社の場合、2026年10月1日が最初の付与日となります。
- その後の付与日の考え方
- 2回目以降の年休は、最初の付与日を基準として、1年ごとに付与されます。
- つまり、最初の付与日から1年経過した日に次の年休が付与されるというサイクルになります。
- 例を挙げると、2026年4月1日入社で、最初の年休が2026年10月1日に付与された場合、次の年休は2027年10月1日、その次は2028年10月1日というように、毎年10月1日が年休の「基準日」となります。
- この基準日に、勤続年数に応じた日数が付与されていくわけです。
まとめ|年次有給休暇|付与条件と日数をわかりやすく整理
年次有給休暇は、働く私たちにとって、心身のリフレッシュや自己成長のために国が保障している大切な権利です。
この権利を適切に行使し、有効活用することは、健康で充実した職業生活を送る上で非常に重要です。
今回の記事で解説した「6か月・8割ルール」という付与要件、そして勤続年数に応じた付与日数を理解することで、ご自身が「いつから」「何日」年休をもらえるのかが明確になったことと思います。
自分の権利を正しく知り、計画的に年休を取得していくことが、ワークライフバランスを保つ第一歩となるでしょう。
次回予告|労働日数が少ない人の年休の計算方法を解説
「やさしく学ぶ年休シリーズ」第3話では、今回触れなかった「労働日数が少ない人への比例付与」について、詳しく解説していきます。
次回の記事は👉パート・アルバイトの有給休暇|比例付与の具体例と早見表
「週3日勤務のパートさんにも年休ってあるの?」
「アルバイトの私は何日もらえるの?」
…そんな疑問にお答えする第3話、どうぞお楽しみに!
なお、同じ有給休暇について「会社側の対応」を知りたい方は、人事・総務担当者向けシリーズ「知っておきたい!年次有給休暇のすべて」もあわせてご参照ください。
👉年次有給休暇の正しい管理方法|企業向けガイド

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|29240010号)
- 会社員歴30年以上、転職5回を経験した氷河期世代の社会保険労務士です。自らが激動の時代を生き抜いたからこそ、机上の空論ではない、働く人の視点にたった情報提供をモットーとしています。あなたの働き方と権利を守るために必要な、労働法や社会保険の知識、そしてキャリア形成に役立つヒントを、あなたの日常に寄り添いながら、分かりやすく解説します。

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