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失業認定日とは?手続きの流れ・必要書類・求職活動のポイントを徹底解説

失業認定日の解説 働く人の権利と安心ガイド
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社会保険労務士 戸塚淳二

執筆者:社会保険労務士 戸塚淳二

会社員歴30年以上、転職5回以上を経験し、氷河期世代として激動の時代を生き抜いてきた社会保険労務士、戸塚淳二です。私自身が様々な働き方を経験してきたからこそ、机上の空論ではない、「働く人の視点」に立った労働法や社会保険法の役立つ情報をお届けします。あなたの日常に寄り添い、働き方と権利を守るためのヒントを分かりやすく解説していきます。

社会保険労務士登録番号:第29240010号

本記事は「あなたの働く人生を守るセーフティネット!雇用保険のすべて」シリーズの第10話です。第1話は👉雇用保険とは?何のためにある?|加入メリットや目的を解説

前回の記事では、ご自身の離職前の給料をもとに、失業保険として受け取れるおおよその金額と給付日数を計算してみました。

前回の記事は👉失業保険はいくらもらえる?賃金日額・給付率・給付日数で計算方法を解説

金額の目安を知ることで、再就職活動への見通しが少しでも立てやすくなった方もいらっしゃるかもしれません。

でも、金額が分かっただけでは、まだ給付金は受け取れません。

いざという時の生活を支えるためのお金、その給付を確実に受け取るために最も重要な手続きの一つが、今回のテーマである「失業認定日」です。

失業認定日とは?|ハローワークで失業保険を確実に受け取る方法

「ハローワークって手続きが複雑そう…」「何を用意すればいいの?」そう思って、不安を感じている方も多いかもしれませんね。

でも大丈夫です。

この記事を最後まで読めば、失業認定日が何なのか、そして当日までに何を準備すれば良いのかがすべて分かります。

失業認定日をスムーズに乗り切り、安心して再就職活動に専念できるよう、一緒に確認していきましょう。

この失業認定日とは、雇用保険の失業手当を確実に受け取るために、あなたが「現在も仕事が見つからず、失業状態である」ことをハローワークに認めてもらう日のことです。

失業認定が必要な理由|失業保険を受け取るための確認手続き

「働く意思と能力があるのに仕事が見つからない」人に生活を保障するための制度である失業保険は、ただ退職しただけで自動的に支給されるものではありません。

この制度が目的としているのは、あくまで「再就職を支援する」ことです。

そのため、働ける状態にありながらも、積極的に求職活動を行っていることが給付を受けるための大前提となります。

したがって、失業保険は、働く意思がない人や、病気や怪我で働くことができない状態の人に支給されるものではありません。

失業認定日には、あなたが「今も失業中で、次の仕事に向けて積極的に活動しています」と申告することで、給付金を受け取る資格があることが継続的に確認される仕組みになっているのです

。この確認手続きを通じて、制度の公平性が保たれています。

この失業認定日は、原則として4週間に一度、指定された日時にハローワークへ行き、失業認定申告書を提出して手続きを行う必要があります。

指定された認定日にハローワークへ行かなかった場合、その期間の失業手当は原則として支給されないため、絶対に忘れてはいけない重要な日です。

認定日に向けて準備すること|失業認定日に必要な書類と手続きのチェックリスト

失業認定日には、「失業認定申告書」に、前回の認定日から今回までの期間に行った求職活動を記入して提出します。

この求職活動の実績こそが、あなたが給付金を受け取る資格があることを証明する上で最も重要なポイントです。

なぜなら、失業保険はただ「失業している」だけでなく、「働く意思があり、積極的に仕事を探している」という姿勢があって初めて支給されるからです。

では、どのような活動が「求職活動」として認められるのでしょうか。

カウントされる求職活動|失業認定日に認められる具体例

以下の活動は、失業認定申告書に記入できる求職活動として認められます。

  • ハローワークでの職業相談
    • 求人の紹介を受けるだけでなく、キャリア相談だけでもOKです。
  • ハローワークが実施するセミナーへの参加
    • 就職支援セミナーやPC講習会などが含まれます。
  • 求人への応募
    • 企業に履歴書を送ったり、面接を受けたりすることです。
  • 外部の転職エージェントや人材紹介会社との面談
    • 民間サービスの利用も実績として認められます。

失業認定日にカウントされない求職活動(注意!)

以下のような活動は、残念ながら求職活動としては認められません。

  • 求人サイトをただ見ているだけ
  • 新聞や雑誌の求人欄を読んでいるだけ
  • 知人に仕事を紹介してもらうように頼んだだけ

失業認定日で求められる求職活動実績の回数

失業認定日には、失業認定申告書に求職活動の実績を記入する必要があります。

この活動実績の回数は、失業手当を受け取るための重要な条件です。

必要な求職活動の回数は、失業認定を受ける期間(原則4週間ごと)で2回以上です。

しかし、最初の認定日に関しては少しルールが異なります。

  • 初回認定日までの実績
    • 自己都合退職・会社都合退職を問わず、1回で十分です。
    • これは、ハローワークが開催する「雇用保険受給説明会」への参加が、自動的に1回分の実績としてカウントされるためです。
  • 2回目以降の認定日までの実績
    • 初回認定日を終えると、毎回2回以上の求職活動実績が必要となります。

認定日までに余裕をもって求職活動を計画し、確実に実績を作っておくことが大切です。

離職理由初回認定日までの実績2回目以降の認定日までの実績
自己都合退職1回(説明会参加でカウント)各認定期間ごとに2回以上
会社都合退職1回(説明会参加でカウント)各認定期間ごとに2回以上

失業認定日当日の流れと必要な手続き・持ち物

失業認定日は、指定された日時にハローワークへ行き、手続きを行う日です。

必要な持ち物を確認し、正直に申告することを心がけましょう。

失業認定日に必要な持ち物リスト

当日必ず持っていくべきものは以下の3点です。

  • 雇用保険受給資格者証
    • 失業保険を受け取るための証明書です。
  • 失業認定申告書
    • 前回の認定日から今回までの求職活動実績などを記入する書類です。
  • ハローワークカード(または身分証明書)
    • ハローワークで発行されるカードか、顔写真付きの身分証明書(運転免許証など)を持参しましょう。

失業認定日当日の具体的な手続きの流れ

手続きはシンプルです。以下の流れで進めていきましょう。

  1. ハローワークへ行く
    • 指定された時間帯にハローワークに行きます。
  2. 番号札を取る
    • 失業給付の窓口で番号札を取って待ちます。
  3. 窓口で書類を提出
    • 順番が来たら窓口に行き、失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出します。
  4. 職員と面談
    • 窓口の職員が、申告書に記入した求職活動の内容や、この期間中に何かアルバイトをしたか、就職と思われるような働き方をしたのか、病気などで再就職活動が出来なかった期間があるのかを確認します。
  5. 次の認定日を確認
    • 認定が終わると、雇用保険受給資格者証に次の認定日が記載されて返却されます。

混雑状況によっては手続きに時間がかかることもあります。

指定された時間内であれば焦る必要はありませんが、余裕をもって行動するのがおすすめです。

失業期間中にアルバイト等をした、もしくは病気になったら?

失業手当の給付は「完全に失業している状態」が前提です。

そのため、失業期間中にアルバイトや病気などで働けない期間があった場合は、正直にハローワークへ申告する必要があります。

アルバイトをした場合

アルバイトなどで収入があった場合は、働いた時間や日数、収入額を失業認定申告書に正確に記入して提出します。

収入額や労働時間によっては、失業手当が減額されたり、支給が先送りされたりします。

正直に申告することで、後に発覚した際の不正受給による厳しいペナルティを避けることができます。

就職と思われる働き方をした場合

「就職」とは、週20時間以上、かつ31日以上の雇用見込みがある働き方のことです。

アルバイトであっても、この条件に当てはまると「就職」と見なされます。

もし就職が決まった場合は、速やかにハローワークに届け出なければなりません。

就職の届け出をすると、その時点で失業手当の支給は終了します。

ただし、給付日数が3分の1以上残っている場合、再就職手当が支給されることがあります。

この「再就職手当」については、別の記事で詳しく解説します。

病気や怪我で活動できなかった場合

体調不良や怪我で求職活動ができない状態が15日以上続く場合は、ハローワークに申し出てください。

医師の診断書を提出することで、「失業状態」ではなくなり、その期間の失業手当はもらえなくなります。

しかし、その期間は失業給付の受給期間を延長することができます。

延長できる期間は、病気や怪我で働けなかった日数に応じて、最大で3年間です。この延長手続きをすることで、体調が回復してから改めて失業手当を受給できるようになります。

もちろん、この期間は求職活動の実績は問われません。

このような手続きは複雑な場合があるため、ご自身の状況が該当すると思ったら、まずは早めにハローワークの職員に直接相談してください。

自己判断で手続きを怠ると、せっかくもらえるはずだった給付金が、受給期間満了で消滅してしまうこともあります。

失業保険で虚偽申告をするとどうなる?正直な申告の重要性

事実と異なる内容を申告すると、不正受給とみなされ、厳しいペナルティが課せられます。

  • 支給された金額の全額返還
    • 不正に受け取った失業手当は、すべて返さなければなりません。
  • 延滞金・罰金
    • 返還額に加え、その2倍の金額を支払うことになります。
    • これにより、受け取った金額の最大3倍を支払うケースもあります。
  • 今回の給付の停止
    • 不正が発覚した日以降、今回の失業期間において一切の失業手当がもらえなくなります。

「少しだけのアルバイトだから」「求職活動は面倒だから」と安易に虚偽の申告をすることは、大きな代償を伴います。

正直に申告することが、最も安全で確実な方法です。

失業認定日を忘れた場合の対応と給付への影響

失業保険の給付を受ける上で最も重要な日である「失業認定日」。

しかし、万が一、この大切な日を忘れてしまったらどうなるのでしょうか?

結論から言うと、指定された認定日にハローワークへ行かないと、原則として、その期間の失業手当はもらえなくなります。

これを「不認定」と呼びます。

失業認定日を忘れた場合の給付日数の扱い

不認定となった場合、給付されるはずだった日数が単純に消滅してしまいます。

これは、もらえる期間が後ろにずれるわけではありません。

例えば、所定給付日数が90日あったとして、認定日に行けなかったとします。

通常、その期間に28日分の給付金を受け取るはずでしたが、認定日に行かなかったことで、この28日分は給付日数の総数から差し引かれてしまいます。

結果として、もらえる日数は90日から28日減って、62日分となります。

失業保険には、原則として「離職日の翌日から1年間」という受給期間が定められています。

不認定期間もこの1年間に含まれるため、もらえるはずだった給付日数が減少し、給付金の総額が少なくなってしまうのです。

失業認定日に行けない場合のやむを得ない理由

ただし、失業認定日にハローワークへ行けなかったことに「やむを得ない理由」がある場合は、救済措置が認められることがあります。

以下の例がこれに該当します。

  • 病気や怪我
    • 診断書などの証明書が必要です。
  • 親族の死亡
    • 葬儀のためなど、証明書が必要です。
  • 面接や試験
    • 再就職のための面接や資格試験など、事前にハローワークに連絡して許可を得ていた場合です。

失業認定日にどうしても行けない場合の対処法

最も重要なのは、「行けないと分かった時点で、できるだけ早くハローワークに連絡を入れること」です。

もし遅刻してしまった場合は、当日中にハローワークに連絡し、可能な限り手続きを済ませるようにしてください。

認定日を完全に忘れてしまった場合や、どうしてもその日に都合がつかなかった場合は、次回の認定日までにハローワークへ行き、職員に相談してください。

やむを得ない理由が認められれば、後日手続きをすることで、給付金を受け取れる場合があります。

自己判断で諦めるのではなく、まずは必ずハローワークへ相談し、指示を仰ぎましょう。

まとめ|失業認定日をスムーズに乗り切るポイント

失業保険の給付を受ける上で最も重要な手続きである「失業認定日」。

当日は、申告書にこれまでの求職活動実績や、イレギュラーな状況を正直に記入し、ハローワークの職員に提出するだけです。

  • 計画的に求職活動を行う
  • 正確に申告する

この2つを心がけるだけで、不安なく失業認定日に臨むことができます。

次回予告|失業中でも働ける?失業保険をもらいながらアルバイトをする時の注意点

失業期間中、少しでも収入がほしい、次の仕事の準備をしたい、そう考える方は多いですよね。

次回は、失業保険を受け取りながらアルバイトをする際のルールや、知っておくべき注意点について詳しく解説します。

お楽しみに。

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