PR

年俸制でも残業代は出る|最高裁が否定した「年俸制=残業代込み」

年俸制と残業代 会社員の給料とお金の基本
記事内に広告が含まれています。

本記事は「会社員の給料とお金の基本」シリーズの第8話です。

第1話は👉給料・給与・賃金・報酬の違いとは?知らないと損するお金の基本

前回の記事では、役職という肩書きがあっても、実態が伴わなければ「名ばかり管理職」として残業代の支払い対象になることを解説しました。

前回の記事は👉名ばかり管理職は違法?残業代が発生する判断基準と判例解説

「うちは管理職だから残業代は出ない」という誤解と同様に、私たちの働き方を縛り、正当な報酬を奪っている大きな壁が「年俸制」という言葉です。

「君は年俸制の契約だから、何時間働いても給料は一律だよ。」

「高い年俸を払っているんだから、残業代という概念そのものがないんだ。」

上司や人事からそう言われ、「そういうものか」と納得していませんか?

実は、年俸制とは単に「1年間の賃金総額をあらかじめ決める制度」に過ぎません。

「年俸制=残業代を払わなくてよい」という法律は、日本にはどこにも存在しないのです。

この記事で分かること

  • 年俸制でも残業代の支払い義務は消えないという法的根拠
  • 内訳がない「込み込み」の契約はすべて無効となる最高裁の基準
  • 高年収のプロが数千万円を取り戻した4つの重要判例
  • 管理職でも決して免除されない深夜・休日手当という聖域
  • 自分の契約書から未払いの証拠を見つけ出す3つのチェックポイント
  1. なぜ年俸制の未払い残業代トラブルは表面化し続けているのか
    1. 1. 年俸制をめぐる対立構造|「成果給」と「労働時間」に対する考え方の違い
    2. 2. 年俸制でも義務化された労働時間管理|2019年法改正後も残る会社の過信
    3. 3. 年俸制で広がる未払い残業代の気づき|今まさに噴出し始めた予備軍
  2. 年俸制の残業代トラブルが今になって表面化する3つの背景
    1. 1. 高年収でも残業代は出る?|「管理職=残業代ゼロ」という誤解の崩壊
    2. 2. 法改正の追い風|年俸制でも求められる労働時間管理の義務
    3. 3. 退職をきっかけに顕在化する年俸制の未払い残業代請求
  3. 判例が示す「年俸制=残業代込み」は通用しない|勝訴・敗訴を分けた判断基準
    1. 1. 【労働者の逆転勝利】 医療法人康心会事件(最判H29.7.7)
    2. 2. 【労働者の完全勝利】 モルガン・スタンレー事件(東京地裁H17.10.19)
    3. 3. 【労働者の権利獲得】 中山書店事件(東京地判H19.3.26)
    4. 4. 【労働者の敗訴】 日本ケミカル事件(最高裁 H30.7.19 / 東京高裁 H31.3.28)
    5. 残業代請求の勝敗を分ける「3つの判断基準」|年俸制判例の境界線
  4. 年俸制でも支払い義務がある深夜・休日の割増賃金
    1. 1. 深夜労働(22時〜5時)は管理監督者でも25%割増が必要
    2. 2. 法定休日労働は年俸制でも別途支払いが必要|35%割増は免除不可
    3. 3. 賃金の内訳が不明なら未払い残業代は全額請求できる
    4. 給与明細に深夜手当・休日手当の記載はあるか?
  5. 年俸制でも未払い残業代を取り戻すための3つのチェックポイント
    1. 1. 賃金の内訳は1円単位で明確に区分されているか
    2. 2. 残業代の時給(単価)は正しく計算されているか
    3. 3. 固定残業代を超えた残業は1分単位で別途支払われているか
  6. まとめ|プロフェッショナルこそ「正しい物差し」で年俸と割増賃金を測れ
  7. 次回予告|未払い残業代「3年の時効」の罠――あなたの数百万が消える前に

なぜ年俸制の未払い残業代トラブルは表面化し続けているのか

いま、多くの職場で年俸制をめぐる賃金トラブルが噴出しています。

特に、医師、ITエンジニア、外資系コンサルタントといった高年収層の間で、「実は未払いがあるのでは?」という気づきが広がっているからです。

なぜ、これほどまでに認識のズレが起きるのか。

それは、会社が考える「理想」と、法律があなたを守るために敷いている「現実」が決定的に食い違っているからです。

1. 年俸制をめぐる対立構造|「成果給」と「労働時間」に対する考え方の違い

会社とあなたの間で会話が噛み合わない原因は、報酬を測る「物差し」の違いにあります。

  • 企業側の言い分…「プロなら成果で稼げ。時間は関係ない」
    • 会社は、「高い年俸(成果給)を払っているプロフェッショナルなのだから、プロセス(労働時間)を問うのは野暮だ」と考えがちです。
    • しかし、この考え方がエスカレートすると、あなたを「定額で24時間使い放題のサブスクリプション」のように扱う、不当な長時間労働に繋がります。
  • 法律の建前…「どんな成果を出そうが、拘束した『時間』には対価を払え」
    • 一方で、労働基準法はあなたを「労働者」として守ります。
    • たとえあなたがどれほどの成果を出そうが、年収が1,000万円を超えようが、会社があなたを「会社のために拘束した時間」に対しては、一分たりともタダ働きをさせてはならないと定めているのです。

2. 年俸制でも義務化された労働時間管理|2019年法改正後も残る会社の過信

「うちは年俸制だから、タイムカードは打たなくていい。」

もし会社がこう言っているなら、それは明確な法律違反です。

2019年の法改正(労働安全衛生法)により、会社はすべての労働者の労働時間を客観的に把握する義務を負いました。

会社が「時間は計っていないけれど、年俸に含んでいるから大丈夫」と過信している間に、あなたの健康と正当な報酬が削り取られているのが、多くの現場の実態です。

3. 年俸制で広がる未払い残業代の気づき|今まさに噴出し始めた予備軍

かつては「高給取りが残業代を請求するのは恥ずかしい」という空気がありました。

しかし、SNSの普及や正しい法知識の広がりによって、その空気は変わりつつあります。

特に退職時、過去3年分にわたる「未払いの深夜手当や休日手当」を計算してみると、数百万円という巨額になるケースが珍しくありません。

これまで「年俸制だから仕方ない」と諦めていた労働者たちが、自分たちの価値を「時間」という正しい物差しで測り直し、正当な権利を取り戻す動きが今、日本中で起きているのです。

年俸制の残業代トラブルが今になって表面化する3つの背景

かつて年俸制で働く人々、特に高年収の専門職やマネージャー層の間には、

  • 「高い給料をもらっている以上、残業代を請求するのは恥ずかしい。」
  • 「プロなら時間に関係なく成果で語るべきだ。」

という特有の「美学」や「遠慮」がありました。

しかし今、その空気は劇的に変わりつつあります。

なぜ、これまで水面下にあったトラブルが、次々と表面化し、社会問題となっているのでしょうか。

1. 高年収でも残業代は出る?|「管理職=残業代ゼロ」という誤解の崩壊

最大の要因は、インターネットやSNSを通じて、法律の「正解」が広く行き渡ったことです。

かつては専門家しか知らなかった「年収1,000万円を超えていても、管理監督者でなければ残業代は1円単位で発生する。」という事実や、「深夜手当は年俸とは別腹である。」という知識が、今や誰でもスマホ一つで手に入るようになりました。

「自分だけが苦しいと思っていたけれど、実は会社の言っていることは法律違反だったんだ。」 そう気づいた労働者たちが、匿名掲示板やSNSで情報を交換し、泣き寝入りせずに声を上げるようになった。

これが、トラブルが表面化し続けている第一の理由です。

2. 法改正の追い風|年俸制でも求められる労働時間管理の義務

2019年の法改正(労働安全衛生法)は、年俸制という曖昧な霧の中にいた労働者にとって、強力な追い風となりました。

この改正により、会社は「年俸制だろうが、高度な専門職だろうが、すべての労働者の労働時間を客観的に把握する義務」を明確に負うことになったのです。

「成果主義だから時間は計っていない」という会社側の言い訳は、今やそれ自体が明確な法律違反です。

会社が法律に従って時間を計れば計るほど、皮肉にも「いかに膨大な未払い残業が発生しているか」が客観的な数字として浮き彫りになってしまうという状況が生まれています。

3. 退職をきっかけに顕在化する年俸制の未払い残業代請求

そして今、最も顕著に見られるのが、退職時などに数年分の未払い賃金を正当に請求し、勝利を勝ち取る労働者の姿です。

「在職中は波風を立てたくなかったけれど、辞める際には正当な対価を受け取りたい」と考えるのは、プロフェッショナルとして当然の権利です。

労働基準法の時効が延長されたことも相まって、深夜手当や休日手当、そして不適切な固定残業代の差額を計算すると、一人で数百万円から、場合によっては一千万円を超える請求になることも珍しくありません。

あなたと同じように「おかしい」と気づき、行動を起こした先人たちが、次々と判決や示談で勝利を収めている。

この「成功体験の共有」が、さらなる表面化を加速させているのです。

判例が示す「年俸制=残業代込み」は通用しない|勝訴・敗訴を分けた判断基準

会社が口にする「年俸制だから」という言葉の裏には、多くの法的な不備が隠されています。

代表的な4つの判例を詳しく紐解くと、裁判所が何を見て労働者の権利を判断しているのかが明確になります。

1. 【労働者の逆転勝利】 医療法人康心会事件(最判H29.7.7)

高年収を理由に「丸め込み」を正当化しようとした会社が、最高裁で完敗した事件です。

  • 事案の背景
    • 年俸1,400万〜1,700万円という極めて高額な報酬を得ていた医師のケース。
    • 会社側は「これだけの高給なら、当然その中に残業代や深夜手当も含まれるという黙示の合意があった。」と主張しました。
  • 裁判所の判断
    • 二審の高裁までは「高年収」を理由に会社が勝ちましたが、最高裁はこれを大逆転。
    • 「年俸額のうち、どこまでが通常の労働の対価(基本給)で、どこからが時間外労働の対価(残業代)なのか、客観的に判別できない。」と断じました。
  • 最終結果
    • 差し戻し後の審理を含め、未払い残業代約1,000万円に、会社への罰則金(付加金)約1,000万円を加えた、合計約2,000万円の支払いが命じられました。
  • 教訓
    • 区分がなければ、年収1,700万円の人でも「残業代は1円も支払われていない」とみなされるのです。

2. 【労働者の完全勝利】 モルガン・スタンレー事件(東京地裁H17.10.19)

外資系特有の「込み込み契約」の脆弱さを露呈させた判決です。

  • 事案の背景
    • 外資系金融機関で、年俸の中に「時間外・休日手当を含む」という契約を結んでいた社員が残業代を請求。
    • 会社は「契約書に『含む』と書いてある。本人は納得していた」と反論しました。
  • 裁判所の判断
    • 裁判所は、契約書に「含む」と書かれていても、その手当が「何時間分の残業代に相当するのか」や「具体的な金額」が明記されていないことを厳しく指摘。
    • 「明確な区分がない以上、支払い済みとは認められない」と結論づけました。
  • 最終結果
    • 会社側の主張は退けられ、約1,200万円の支払いが命じられました。
  • 教訓
    • 「契約書にサインしたから」と諦める必要はありません。
    • 内訳が不明な「込み」は、法的には無効です。

3. 【労働者の権利獲得】 中山書店事件(東京地判H19.3.26)

年俸制の導入に乗じて、残業代の「単価(時給)」を低く操作しようとした会社の不正を暴いた判決です。

  • 事案の背景
    • 会社が年俸制を導入した際、残業代を安く抑えるために、年俸総額から「賞与分」を勝手に差し引き、本来よりも低いベースで時給(残業代の単価)を計算していました。
  • 裁判所の判断
    • 裁判所は、会社が恣意的に作り上げた計算式を「不当」と判断。労働者が受け取っている「月々の給与実態」に基づき、正しい単価で計算し直すべきだと命じました。
  • 最終結果
    • 会社独自の計算による不足分として、約160万円の差額支払いが命じられました。
  • 教訓
    • 会社が決めた「年俸制専用の計算式」は違法な場合があります。
    • 正しい単価での再計算が不可欠です。

4. 【労働者の敗訴】 日本ケミカル事件(最高裁 H30.7.19 / 東京高裁 H31.3.28)

ルール上は労働者の味方をしたものの、事実関係で労働者が負けた「最も注意すべき」事例です。

  • 事案の背景
    • 月々の給与に上乗せされていた「業務手当」が残業代の代わりだと会社が主張したケース。
  • 裁判所の判断
    • 最高裁は「後付けで『あれは残業代だった』と言うのは認めない」という労働者に有利な基準を示しました。
    • しかし、差し戻し後の高裁でこの会社の契約書を精査したところ、「業務手当は時間外労働等の対価として支給する。」とはっきり明記されていたのです。
  • 最終結果
    • 会社側が「ルール通りに明記し、運用していた」と認められ、労働者の請求は棄却(0円)となりました。
  • 教訓
    • 会社が法的に完璧な契約書(明確な区分と定義)を用意している場合、追加請求は非常に難しくなります。

残業代請求の勝敗を分ける「3つの判断基準」|年俸制判例の境界線

これら4つの判例の結果を並べると、あなたが「勝てる(残業代を請求できる)可能性」がどこにあるのかが見えてきます。

あなたの現状チェック勝利した判例のケース敗訴した判例のケース
内訳(金額)基本給と残業代が混ざっている金額が1円単位で分かれている
定義(一行の文言)残業代であるという説明がない「〇〇手当は残業代」と明記がある
精算(超過分)超過しても追加支給がない超過分は別途支払われている

もし、あなたの契約書や明細に「具体的な金額の内訳」がなく、ただ「年俸に含む」とだけ書かれているなら、あなたは「2,000万円」や「1,200万円」を勝ち取った勝利者側と同じ立場にいるのです。

年俸制でも支払い義務がある深夜・休日の割増賃金

たとえ会社側が「君は正当な管理職(管理監督者)だから残業代は出ない」という理屈を通していたとしても、日本の労働基準法には、会社が一方的に免除できない「支払いの聖域」が存在します。

もし、年俸制や役職を理由に、深夜労働や休日出勤の対価が「込み」にされているなら、そこには会社側の大きな法解釈の誤りがあります。

1. 深夜労働(22時〜5時)は管理監督者でも25%割増が必要

多くの企業が勘違いしていますが、たとえ残業代が発生しない「管理監督者」であっても、深夜割増賃金の支払い義務は消えません。

  • 法律のルール
    • 午後10時から午前5時までの労働に対しては、通常の賃金の25%以上を別途支払う必要があります。
  • 年俸制の罠
    • 会社は「高い年俸に深夜分も入っている」と言いたがりますが、これも前章で解説した「明確区分性」のルールが適用されます。
    • 「年俸のうち、深夜手当として〇〇円」とはっきり区別されていなければ、支払ったことにはなりません。

深夜まで及ぶ会議やトラブル対応。その時間の「25%の重み」が明細に載っていなければ、それは明確な未払いです。

2. 法定休日労働は年俸制でも別途支払いが必要|35%割増は免除不可

休日出勤についても、会社側は非常に厳しい立場にあります。

  • 法律のルール
    • 法定休日に労働させた場合、35%以上の割増賃金が発生します。
  • 判例の視点
    • 裁判所は「年俸の中に休日分も入っている」という主張をほとんど認めません。
    • 休日出勤が「年間何日分」含まれ、その単価が「いくら」なのかが契約書で1円単位まで特定されていない限り、会社は「1円も払っていない」とみなされるからです。

3. 賃金の内訳が不明なら未払い残業代は全額請求できる

結局のところ、深夜手当も休日手当も、前章で紹介した最高裁の「明確区分性」のルールの支配下にあります。

  • 深夜手当の金額が分かれていない
  • 休日出勤の単価が明記されていない

この状態であれば、会社が「年俸に含んでいる」といくら強弁しても、法的には「年俸とは別に、過去の深夜・休日出勤分を全額支払え」という命令が下る可能性が極めて高いのです。

給与明細に深夜手当・休日手当の記載はあるか?

プロフェッショナルとして、深夜や休日に成果を出すことはあるかもしれません。

しかし、その時間の対価を「年俸というブラックボックス」の中に隠してしまうことは、法律が許していません。

あなたの給与明細に「深夜手当」「休日手当」という独立した行はありますか?

もし1行も記載がなく、ただ年俸を12分割した額だけが載っているのなら、そこにはあなたが本来受け取るべき、巨額の「隠れた資産」が眠っています。

年俸制でも未払い残業代を取り戻すための3つのチェックポイント

最高裁の判決をあなたの「武器」に変えるために、今すぐ契約書と給与明細を確認してください。チェックすべきは、次の3点だけです。

1. 賃金の内訳は1円単位で明確に区分されているか

契約書や給与明細に「残業代(または固定残業代)として〇〇円、月〇〇時間分」という明確な記載がありますか?

  • NG
    • 「年俸に諸手当を含む」「残業代込み」という曖昧な表現。
  • OK
    • 「基本給〇〇円、固定残業手当〇〇円(45時間分)」と1円単位で区分されている。
    • 内訳がなければ、最高裁のルールにより、あなたは「年俸とは別」に過去の残業代を全額請求できる可能性があります。

2. 残業代の時給(単価)は正しく計算されているか

会社が提示している残業単価の「計算根拠」を確認してください。

  • チェック
    • 年俸額を正しく時給に換算していますか?
    • 賞与分を勝手に差し引いたり、会社独自の低い係数を使ったりして、時給単価を不当に下げられていないか(中山書店事件のケース)。
    • プロの仕事にふさわしい「正しい単価」で計算し直すと、驚くほどの未払い額が見つかることがよくあります。

3. 固定残業代を超えた残業は1分単位で別途支払われているか

もし「45時間分の固定残業代」が含まれていたとしても、それを1分でも超えて働いた月はどうなっていますか?

  • 法律の原則
    • 固定分を超えた分は、必ず別途支払う義務があります。
    • 「固定残業代を払っているから、どれだけ残業しても定額だ」という会社の運用は、それだけで法違反です。

まとめ|プロフェッショナルこそ「正しい物差し」で年俸と割増賃金を測れ

「自分は成果で評価されているから、残業代なんてセコいことは言いたくない」 そう考えるプロフェッショナルの方こそ、一度冷静に考えてみてください。

労働基準法は、あなたがどれほど高給であろうと、どれほど素晴らしい成果を出していようと、あなたの「命の時間」を会社が拘束することに高い対価を求めています。

会社がその対価を曖昧にし、「年俸制」という言葉で丸め込むことは、あなたの専門性や価値を不当に低く見積もっているのと同じです。

「成果を出しているから残業代はいらない」という考えは、あなたの価値を下げるだけでなく、会社の脱法行為を助長し、後に続く後輩たちの環境を悪化させることにもつながります。

最高裁の判決は、あなたに「正しい物差し」を授けてくれました。

「内訳がない支払いは、支払いではない」 この強力な盾を手に、会社と対等な立場で「正当な契約」を勝ち取ってください。

あなたのキャリアと時間は、それだけの価値があるものです。

次回予告|未払い残業代「3年の時効」の罠――あなたの数百万が消える前に

年俸制のカラクリを見抜き、「自分には請求権がある」と気づいたあなたに、次に立ちはだかるのが「時効」という壁です。

「退職してからゆっくり考えよう」という油断が、本来手にできるはずだった数百万円、時には一千万円を超える資産を、今この瞬間も「合法的に」消滅させています。

次回は、法改正によって「3年」に延長された時効の仕組みと、あなたの権利を守り抜くための必須知識をお伝えします。

  • 「3年」はいつから数える? …知っておくべき起算点のルール
  • 「2年」と「3年」の混在。 …あなたの残業代はどっちの対象か?
  • たった一枚の「内容証明」で時効を止める。 …最も確実な防衛策

あなたの努力の結晶を、1円も無駄にしないための「最終手段」を徹底解説します。

ご期待ください。

戸塚淳二
この記事を書いた人
  • 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|29240010号)
  • 会社員歴30年以上、転職5回を経験した氷河期世代の社会保険労務士です。自らが激動の時代を生き抜いたからこそ、机上の空論ではない、働く人の視点にたった情報提供をモットーとしています。あなたの働き方と権利を守るために必要な、労働法や社会保険の知識、そしてキャリア形成に役立つヒントを、あなたの日常に寄り添いながら、分かりやすく解説します。

コメント