本記事は「企業のハラスメント対策バイブル」シリーズの第8話です。
前回は、職場のセクシュアルハラスメント(セクハラ)の定義や法的根拠、そして企業に求められる基本措置について解説しました。
前回の記事は👉職場のセクハラとは|法的義務と企業・従業員の実践的対応策
しかし、知識として「対策が必要」だとわかっていても、実際にトラブルが発生した際、「具体的に何をすれば責任を回避できるのか」という実務的な壁に直面する企業は少なくありません。
本記事では、セクハラに関する実際の裁判事例(判例)に焦点を当てます。
判例は、企業がどのような対応を怠ったために賠償を命じられたのか、逆にどのような厳正な措置が評価されたのかを示す、最も重要な指針です。
過去の失敗例と成功例から、企業が負う法的責任と、リスクを回避するための実効性のある対応の骨子を学びます。
なぜ加害者ではなく「企業」が訴えられるのか?
セクハラの当事者は加害者と被害者ですが、訴訟が起きた際に高額な賠償金を命じられ、社会的信用を失うのは、多くの場合企業(会社)です。
これは、日本の法律が企業に対し、加害者個人よりも重い「ダブルの法的義務」を課しているためです。
被害者は、賠償能力が高く、義務違反という明確な責任を問える企業を、加害者とともに訴訟のターゲットとします。
企業が訴えられる法的責任(使用者責任と安全配慮義務)
企業の法的責任 | 概要と訴訟上の理由 |
使用者責任(民法第715条) | 従業員(加害者)が事業の執行について他人に損害を与えた場合、使用者(企業)もその損害を賠償する責任を負います。 セクハラは、職場の上下関係や人間関係を利用して行われることが多いため、「事業の執行に関連する」と広く解釈されやすいです。 |
安全配慮義務違反(労働契約法第5条) | 企業は、従業員が安全で健康的に働けるよう職場環境を整える義務を負っています。 セクハラは、この「安全な職場環境」を破壊する行為です。 企業が予防措置や事後対応を怠った場合、この義務違反を問われ、賠償責任が発生します。 |
訴訟上の理由 | 企業の方が賠償能力(支払い能力)が高く、確実に賠償金を得られるため、被害者にとって訴訟のターゲットとなりやすいです。 |
加害者が訴えられる場合(不法行為責任と懲戒処分)
企業が連帯責任を問われる一方、加害者個人もその責任から逃れることはできません。
加害者の責任 | 概要と判決傾向 |
不法行為責任(民法第709条) | セクハラ行為は、被害者の権利を侵害する違法な行為(不法行為)にあたるため、加害者は被害者に対し直接、精神的苦痛に対する慰謝料の支払い義務を負います。 |
判決傾向 | 裁判では、多くのケースで加害者と企業が「連帯して」賠償を支払うよう命じられます。 例えば、「加害者と企業は連帯して300万円を支払え」という判決が出ます。 |
企業内の懲戒処分 | 裁判とは別に、加害者は会社から就業規則に基づき、懲戒処分(減給、出勤停止、降格、懲戒解雇など)を受けます。 海遊館セクハラ事件のように、悪質な場合は重い処分が有効と認められています。 |
企業の法的責任|判例が示す「義務」の範囲
セクハラ事件で裁判所が企業の責任を問う際、焦点となるのは、行為そのものよりも、企業が法的な義務(防止措置や事後対応)を適切に果たしたかどうかです。
裁判所は、企業が負う「安全配慮義務」や「使用者責任」として必要な措置を講じたかを厳しく判断します。
1. 事前予防措置の義務違反(相談窓口の機能不全)
企業には、男女雇用機会均等法に基づき、セクハラ防止のための体制整備が義務付けられています。
この義務を形式的に満たすだけでなく、実質的に機能しているかが問われます。
判例 | 横浜地裁判決(平成16年7月8日) |
事件の核 | 相談窓口の責任者が権限を行使せず、適切な対応を怠った。 |
判決の概要 | 裁判所は市の責任(地方自治法の不法行為責任)を認め、市に対して約220万円の賠償を命じました。 |
企業への教訓 | 賠償額は事案全体の慰謝料の一部ですが、窓口を設置しただけでは義務を果たしたことにならず、機能不全が賠償責任を生むことを示します。 |
【判例解説】横浜地裁判決(平成16年7月8日)
この事例では、市の職員のセクハラに対し、セクハラ相談窓口の責任者が適切な対応をしなかったことが問題となりました。
裁判所は、相談窓口責任者が権限を行使しなかったことを違法と判断し、市に対して賠償を命じました。
企業への教訓
相談窓口の設置は前提ですが、窓口担当者が適切な知識を持ち、公正かつ迅速に調査や措置の勧告を行う権限を行使しなければ、その設置自体が形式的なものと見なされ、企業の責任を追及されることになります。
2. 事後対応の義務違反(被害申告の放置)
セクハラが発生した後、企業は被害者への配慮、事実関係の迅速かつ公正な調査、そして適切な措置を講じる義務があります。
これらの事後対応を怠ることは、企業の責任を極めて重くします。
判例 | 大阪地裁判決(平成21年10月16日) |
事件の核 | 申告があったにもかかわらず、会社が十分な調査をせずに曖昧なまま放置した。 |
判決の概要 | 裁判所は、セクハラ行為に対する賠償とは別に、対応義務違反として会社に対し30万円の支払いを命じました。 |
企業への教訓 | この「30万円」は、放置という行為自体に対する賠償です。 セクハラ行為そのものの賠償とは別枠で企業の責任が加算されることを示しており、迅速な調査義務を怠るリスクの明確な指標となります。 |
【判例解説】大阪地裁判決(平成21年10月16日)
この事例では、セクハラの申告があったにもかかわらず、会社が十分な調査をせずに曖昧なまま放置したことが争点となりました。
裁判所は、会社が調査義務を怠ったことを厳しく指摘し、セクハラ行為そのものに対する賠償とは別に、対応義務違反として会社に賠償金の支払いを命じました。
企業への教訓
申告があった時点で、企業には迅速に事実関係を調査する義務が発生します。
事実確認が難しい場合でも、調査を行わない、あるいは先延ばしにすることは許されません。
放置は、職場環境整備義務を放棄したと判断されます。
3. 使用者責任の拡大(勤務時間外・業務外ツール)
企業の責任は、オフィス内や勤務時間中に限定されません。
業務との関連性があると判断された場合、会社は加害者とともに使用者責任を問われます。
近年、その「職務関連性」の範囲は拡大傾向にあります。
判例 | 東京セクハラ事件(東京高判 平成20年9月10日) |
事件の核 | 勤務時間後の慰労会でのセクハラ行為について、使用者責任が争われた。 |
判決の概要 | 裁判所は、行為が「事業の執行について行われたもの」と認め、会社に対し165万円の賠償を命じた原審の判決を維持しました。 |
企業への教訓 | 企業がコントロールできないと思いがちな勤務時間外のイベントであっても、会社は金銭的なリスクを負うという事実を明確に示しています。 |
【判例解説】東京セクハラ事件(東京高判 平成20年9月10日)
この事例では、勤務時間後に上司が部下に対して行ったセクハラ行為が問題となりました。
裁判所は、この行為が職務の執行中ないしその延長上における慰労会ないし懇親会において行われたものとして、会社の事業の執行について行われたものと認め、会社に使用者責任を認めました。
また、近年の動向として、上司がプライベートなSNS(XやLINEなど)を利用して深夜に性的メッセージを送信する行為についても、職場環境を害するとして企業の責任が問われる事例が出ています。
企業への教訓
会社の管理監督責任は、職務に密接に関連する一切の活動に及びます。宴席や社外ツールの利用についても、事前に指導し、セクハラ行為が行われないよう注意喚起する必要があります。 ソース
責任が重く問われた「不適切な対応」裁判事例の深掘り
企業が訴訟リスクを負う最大の原因は、セクハラ行為そのもの以上に、発生後の対応の悪質さや放置にあります。
判例は、企業が「やってはいけないこと」と、逆に「厳正な対応」がリスク低減につながることを明確に示しています。
1. 報復的な不利益取扱いと高額賠償の事例
事例名 | 岡山セクハラ事件(岡山地判 平14.5.15) |
事件の核 | 専務のセクハラ行為に対し、会社が被害者を不当に降格・減給(報復的措置)した。 |
判決の概要 | 会社は行為者と連帯して、約1,550万円という極めて高額な賠償を命じられた。 報復的な人事処分が企業の責任を飛躍的に重くした典型例。 |
企業への教訓 | 【不利益取扱い禁止の徹底】 被害者への報復的な処分は、企業のコンプライアンス姿勢が問われ、賠償リスクを最大化させる最大の悪手である。 |
【判例解説】 岡山セクハラ事件(岡山地判 平14年5月15日)
この事件は、企業の対応の悪質さが賠償額を跳ね上げた典型例です。
セクハラを訴えた従業員に対し、会社は事実調査を尽くさず、逆に「会社を混乱させた」として報復的な人事処分を行いました。
裁判所は、セクハラ行為に対する責任に加え、この不当な処分を違法と判断。
結果として、セクハラ事件としては異例な1,500万円超という極めて高額な賠償を企業に命じました。
被害者への不利益な取扱い(ハラスメント通報者への報復)は、企業のコンプライアンス姿勢が問われ、賠償リスクを最大化させます。
2. 職場環境整備義務違反と対応放置の事例
事例名 | 福岡事件(福岡地判 平4.4.16) |
事件の核 | 上司による性的悪評の流布を、会社が放置し職場環境整備義務を怠った。 |
判決の概要 | 会社と加害者に対し連帯して約165万円の賠償責任を認めた。 これはセクハラ損害賠償を認めた国内初の事例として知られる。 |
企業への教訓 | 【環境型ハラスメントへの認識】 身体接触のない悪評の流布や放置であっても、職場環境整備義務違反により賠償責任を負う。 ハラスメントの事実を知りながら何もしないことは許されない。 |
【判例解説】 福岡事件(福岡地判 平4年4月16日)
この判例は、セクハラが身体接触に限らないこと、そして企業の対応放置が違法であることを示した画期的な事例です。
上司が部下の性的悪評を流した行為を会社が放置した結果、裁判所は、企業が信義則上の職場環境整備義務を怠ったと認定しました。
この判例により、ハラスメントの事実を知りながら何もしないことが、企業に法的な賠償責任を負わせるという鉄則が確立しました。
3. 派遣元企業の救済義務違反事例
事例名 | 東レエンタープライズ事件(大阪高裁 平25.12.20) |
事件の核 | 派遣元企業が、派遣先でのセクハラ被害者に対し、適切な救済措置や配置転換を講じなかった。 |
判決の概要 | 派遣元企業に対し、セクハラ救済義務違反と解雇回避義務違反の責任があるとして、約135万円の賠償(慰謝料や逸失利益など)を命じた。 |
企業への教訓 | 【二次雇用関係の責任】 派遣社員の被害であっても、派遣元企業は従業員の安全を守るための義務を負う。 雇用形態にかかわらず、労働環境の安全に対する包括的な責任がある。 |
【判例解説】 東レエンタープライズ事件(大阪高裁 平25年12月20日)
多様な雇用形態が増える中で重要なのが、この判例です。
派遣社員は派遣先で働きますが、裁判所は派遣元企業にも従業員の安全を守るための義務があるとし、適切な救済措置(派遣先への是正要求、被害者の配置転換など)を怠ったとして賠償責任を認めました。
企業は、自社の直接の雇用者であるかどうかにかかわらず、労働環境の安全に対する包括的な責任を負うことになります。
4. 厳正な処分が有効とされた事例
事例名 | 海遊館セクハラ事件(最一小判 平27.6.8) |
事件の核 | 管理職による悪質なセクハラ行為に対し、会社が課した出勤停止・降格処分の有効性が争われた。 |
判決の概要 | 会社の懲戒処分は有効であると最高裁で認められた。 この裁判は、処分の妥当性に関するもので、賠償額の多寡は直接の争点ではない。 |
企業への教訓 | 【厳正処分の正当性】 悪質なセクハラに対して企業が迅速かつ厳正な処分を実行することは、懲戒権の濫用ではなく、企業秩序維持のための正当な措置として法的に評価される。 |
【詳細解説】海遊館セクハラ事件(最一小判 平27年6月8日)
これは、企業の適切な事後対応が評価された事例です。
セクハラ加害者となった管理職が、会社による重い懲戒処分の無効を訴えましたが、最高裁は会社の処分が有効であると判断しました。
この判例は、悪質なセクハラに対して企業が厳正な処分を迅速に実行することは、懲戒権の濫用ではなく、企業秩序の維持のために必要な措置であり、法的に正当であることを裏付けています。
実効性のあるセクハラ対応と再発防止の骨子
これまでの判例から学ぶ最大の教訓は、セクハラ事案における企業の法的責任は、いかに迅速かつ公正に、実効性のある対応をとったかによって決まるという点です。
リスクを回避し、健全な企業秩序を守るために「すべきこと」を具体的に解説します。
1. 事実関係の調査(最優先事項)
判例が厳しく問うのは「調査義務の履行」です。
申告を受けた時点で、企業は迅速かつ公平に、客観的な事実確認を行う義務を負います(大阪地裁判決参照)。
- 迅速性
- 申告から調査開始までの期間が長引くほど、対応義務違反と見なされるリスクが高まります。
- 公平性
- 被害者と加害者双方から丁寧にヒアリングを行い、第三者となる関係者からも客観的な事実確認を行います。
- プライバシーと秘密保持を徹底し、関係者の人権を侵害しないよう細心の注意を払わなければなりません。
2. 適切な処分と環境回復
事実調査に基づき、企業は「厳正な処分」と「環境回復」を両輪で実行しなければなりません。
- 厳正な懲戒処分
- 行為の悪質性や反復性に応じ、就業規則に則った厳正な懲戒処分をためらわず実行します(海遊館セクハラ事件参照)。
- 適正な処分は、企業の「ハラスメントを許容しない」姿勢を明確にし、再発防止の強力なメッセージとなります。
- 環境の回復とケア
- 被害者の心身のケアを最優先で行うとともに、加害者からの隔離措置(配置転換等)など、就業環境の回復を速やかに図る必要があります。
3. 再発防止と啓発
事案の発生を単なる「個人の問題」で終わらせず、「組織の問題」として捉え、再発を許さない企業文化を醸成しなければなりません。
- 経営トップのメッセージ
- 危機管理として、経営トップの強いメッセージを全従業員に向けて再発信し、組織としての断固たる姿勢を示します。
- 実効性の高い研修
- 判例や実際の事例に基づいた、管理職向けの実践的な研修を定期的に実施し、ハラスメントに対する感度と対応能力を高めます。
- 監督義務の拡大への対応
- 勤務時間外の宴席やSNS等、業務外ツール利用によるハラスメントにも備えるための明確なルールを整備し、監督責任の範囲拡大に対応します(東京セクハラ事件参照)。
まとめ|判例が確立した企業の「回避不可能な法的義務」
セクハラ対策は、もはや単なるモラルや努力義務、あるいは企業のイメージ戦略ではありません。
それは、判例によって具体的な内容が明確に裏付けられた、企業が回避不可能な法的義務です。
判例が法的義務となる意味
法律(男女雇用機会均等法や労働契約法)は「セクハラ防止のために措置を講じろ」と抽象的に定めているにすぎません。
しかし、過去の裁判所の判決(判例)が積み重ねられたことで、「相談窓口を放置すること(横浜地裁)」「被害者に報復的処分をすること(岡山地裁)」「業務外のSNSまで監督しないこと(東京高裁)」といった具体的な行為が、すべて法的義務違反として高額な賠償責任を招くという実務上のルールが確立されました。
この裁判所の判断の積み重ねこそが、セクハラ対策を「ほぼ法律(法令)と同等の重みを持つ義務」へと昇華させたのです。
最大の教訓と行動原則
裁判事例が示す最大の教訓は、セクハラが発生した場合、企業が「何をしたか」ではなく「何を怠ったか」が、責任の有無、ひいては賠償額の多寡を決定するということです。
報復的な不利益な取り扱いの禁止、迅速かつ公平な調査、そして事案に応じた厳正な処分こそが、企業が法的な責任を回避し、従業員の信頼と健全な職場環境を守るための盾となります。
本記事で得た判例の教訓を活かし、実効性のあるセクハラ対策を組織に定着させてください。
次回予告|就活セクハラ防止の実務対応
次回は、2025年6月成立・2026年施行予定の男女雇用機会均等法改正と、労働施策総合推進法の理念を踏まえ、企業が就活中のセクハラを防止するために取るべき具体的対応を解説します。
記事では、以下の内容を中心に整理します
- 企業の義務
- 防止措置の実施、公表義務、対応マニュアル策定
- 法改正に基づく実務ポイント
- 採用担当者向けの対応手順や社内体制整備のポイント
法改正と既存法の理念をつなぎ、就活におけるセクハラ防止を企業の実務に落とし込む方法をわかりやすくお伝えします。
最後までお読みいただきありがとうございました。ご相談の際は、以下よりお気軽にお問い合わせください。☟
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執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|第29240010号)
日々、企業の「ヒト」と「組織」に関わるさまざまな課題に真摯に向き合っています。労働法の基本的な知識から、実務に役立つ労務管理の考え方や人事制度の整え方まで、専門家として確かな情報を、はじめての方にもわかりやすく、やさしくお伝えします。
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