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令和5年度社労士試験 選択式|3回目の受験、運命の80分(50代会社員・独学で社労士試験に挑んだ軌跡46)

令和5年度社労士試験選択式 副業社労士の社労士試験合格体験記
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令和5年8月27日(日)、第55回社会保険労務士試験当日です。晴天。暑くなりそうだ。

早朝、社労士をしている高校の同級生のMから激励のメッセージが届く。「おお、覚えていてくれたのね。」こういうのは地味にうれしいものです。

妻に弁当を作ってもらって、AM8時ころ出発しました。AM10時着席なので、9時半ころ到着のつもりで出ました。

大和大学のアリーナです。体育館ですね。前年のインテックス大阪の時と同じで、広いところに何百人詰め込み、いくつかの区画に分けて管理する、という方法なのでしょう。

この期に及んでさすがにジタバタしないものです。しかし3回目となると、のしかかるプレッシャーは計り知れません。「さすがに4回目は嫌だな、もう52歳だし、もう一年1000時間くらいの勉強をしろと言われても、やれるかな?無理でしょう。」

そんなことばかり考えて、「集中、集中」と念じてもなかなか頭が切り替わりません。

そうこうしているうちにAM10時30分。選択式試験開始です。

令和5年度社労士試験選択式|労働関係法~労一・社一

「ここだ。これをクリアすれば、ほぼ合格だ。運命の80分間だ。」

「クリア」とは各科目基準点割れを起こさないことです。合計点はどう転んでもクリアできます。怖いのは、一つの科目の中で未知・初見の問題が出てきて、それプラス難解な問題が出てきたときです。

社一と労一ですね。前年は受験した後、ヤバいと思った労一をクリアしたと思ったら、いけていると思っていた社一で基準割れ。労一は初見問題があり、かなり焦ったがクリアしてました、という感じ。社一は初見、未知の問題は無かったが、実力不足で基準点割れ。

対策はしてきました。実力に問題は無いはず。あとは、初見・未知の問いが出てこないかだけです。

労働基準法・安衛法

まずは労働基準法及び労働安全衛生法です。おそらく2問くらいが判例問題でしょう。2問が通常の労働基準法の問題、1問が労働安全衛生法の問題ではないか?

結論から言うと、労働基準法の問題が1問、判例問題が2問、労働安全衛生法の問題が2問でした。特に問題なくクリアできたのではないか。判例はかなり対策をしたので、「どこかで見た問題だな」くらいの感じでしたが、確信解答が出来たと思います。他も、ほぼ基本問題。2年以上真剣に勉強した受験生なら間違う要素が無いような問題でした。

労災法

労働者災害補償保険法です。最後の模試の択一式で基準点割れを起こした科目ですが、特に警戒はしてませんでした。拍子抜けするほど素直な出題で、悩む間もなく進められました。

雇用保険法

雇用保険法。ここは1問初見の問題が出ました。ひょっとしたら初見ではないのかもしれないのですが、「何だこれ?」と思いながら解答しました。ただ、他の4問は特に迷うことなく解くことができたので、最悪4点かな、というところです。

労一・社一

ここです。この2科目をクリアすれば、ほぼ合格?ではないでしょうか。労一に関しては、昨年度は判例問題が出ました。わけのわからん聞いたことも無いような問題を出されるよりは、判例問題のほうがありがたい、と思ってました。

労一はかなりスタンダードな出題でした。判例問題2問、労働者派遣法1問、最低賃金法2問。これはいけたな、ほぼ確答した感じです。よっしゃ。

続いて、社一です。ここではやはり統計白書の問題がどれくらい出るかによって、難易度が変わってくると思うのですが、結論から言うと1問だけでした。船員保険法、高齢者医療確保法、確定給付企業年金法、児童手当法、そして統計問題の5問でした。

この統計問題だけ少し迷いましたが、あとの4問はほぼ確信をもって答えました。問題ないでしょう。

令和5年度社労士試験選択式|社会保険法

順調だ。特に労一&社一をクリアしたのは大きい。この後の社会保険関係法令の科目で基準点割れを起こすとは考えづらい。とはいえ、油断は禁物です。気を引き締めていきます。

健康保険法

これは大丈夫でしたよ。しっかり勉強した受験生なら5点取らないといけない難易度でしょう。

問題なし。これは本当に行けるのでは?

厚生年金保険法

ここも特に問題はないだろうと思い、解き始めます。しかし、ここで迷いが生じ始めます。今振り返れば、深読みしすぎて自分で勝手に深みにはまってしまい、悩みまくります。

厚生年金保険法第100条の9の規定によると、同法に規定する厚生労働大臣の権限(同法第100条の5第1項及び第2項に規定する厚生労働大臣の権限を除く。)は、厚生労働省令(同法第28条の4に規定する厚生労働大臣の権限にあっては、政令で定めるところにより) [ A ] に委任することができるが、 [ A ] に委任された権限は、厚生労働省令(同法第28条の4に規定する厚生労働大臣の権限にあっては、政令で定めるところにより、 [ B ] は委任することができるとされている。

この問題あまり馴染みが無いのですが、そんなに難解な問題ではないです。Aが地方厚生局長、Bが地方厚生支局長、でしょう。ただ私にとっては確信解答ではないのです。ちょっと知識が抜け気味の箇所だったので、迷い始めます。Aが地方厚生局長ならば自動的にBは地方厚生支局長になります。

しかしよく考えると「もしAを間違えれば、必然的にBも間違える」という類の問題だと気づきます。嫌ーな汗が脇の下に伝っていくのが分かります。

「選択式」というくらいなので、他の選択肢を精査してみると、国税庁長官、財務大臣、市町村長、都道府県知事、日本年金機構理事長、年金事務所長、とあります。

要するにこれは組み合わせだな。組み合わせ自体を間違えると2点失う。私自身がどの組み合わせと迷い始めたかというと、財務大臣ー国税庁長官の組み合わせです。今思えば、そんなわけないだろう、ということなのですが、実際試験会場の現場で極限状態にいるとおかしなことを考え始めるものです。変に深読み、勘違い、をして死ぬほど迷います。

ただ普通に考えれば2点失っても、他を正解させれば3点になるので問題は無いのですが、あと一問答えを絞り切れていない問題があったのです。これは完全に運否天賦になります。つまり、社労士試験の合否が、その一問にかかってしまうことになります。だから死ぬほど迷ってしまいました。

最終的に出した結論は、今のところ2点は確実。3点以上を確実にするためには、「AとBの解答をクロスさせる」ことです。要するにAを地方厚生局長、Bを国税庁長官にして、どちらかを正解させる、ということです。

「このセットになってしまっているような問題の場合、2つとも完答しておかないと0点とか、というルールなんて無いよな?」

ということで後々悩みまくります。

国民年金法

これは正直、基本問題でした。5点取らないとダメな奴ですね。5問とも確答しました。

最後の最後まで厚生年金保険法の問題で悩みました。前年の失敗を教訓に、終了20秒前に解答を書き換えることはしてません。一度悩み始めると、もうどうにもならないですね。今思えば、どう考えても‥‥という問題でした。

すっきりしないまま、令和5年度選択式試験は終了しました。どうなんだ?モヤモヤしたまま昼食をとり、午後の択一式に臨みます。続く。

戸塚淳二
この記事を書いた人
  • 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|29240010号)
  • 会社員歴30年以上、転職5回を経験した氷河期世代の社会保険労務士です。自らが激動の時代を生き抜いたからこそ、机上の空論ではない、働く人の視点にたった情報提供をモットーとしています。あなたの働き方と権利を守るために必要な、労働法や社会保険の知識、そしてキャリア形成に役立つヒントを、あなたの日常に寄り添いながら、分かりやすく解説します。

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