法定三帳簿の整備は、企業を守る基本です

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企業を運営する上で、「労働者名簿」「賃金台帳」「労働者の時間管理」の法定三帳簿は必ず備えなければならない重要な書類です。これらは単なる記録ではなく、労働基準法で作成・保存が義務付けられており、労務トラブルの未然防止や、労働基準監督署の調査対応に欠かせません。

労働者名簿

労働者の基本情報(氏名、生年月日、雇用日、住所など)を記録する書類です。正確な情報を管理することで、雇用条件の確認や緊急時の対応が迅速に行えます。

賃金台帳

賃金の支払状況を明確に示す帳簿です。基本給、手当、控除額、総支給額などが記載され、労働者への正確な給与支払いを証明する重要な資料です。

労働者の時間管理

労働時間、残業時間、休憩時間などの実績を記録する帳簿です。働き方改革の推進により、厳格な時間管理が求められています。

もしもの時に備えて、適切な管理をしていますか?

「残業代の未払いを指摘された…」「労働基準監督署の調査が入ることになった…」
こうしたトラブルの多くは、法定三帳簿が適切に整備されていないことが原因です。逆に、きちんと管理されていれば、万が一の時にも企業を守る強力な証拠になります。

当事務所がサポートします!

  • 法定三帳簿の作成・管理の見直し
  • 電子化による効率化の提案
  • 労務トラブル発生時の迅速な対応

「うちの管理は大丈夫だろうか…」と不安がある方は、ぜひ一度ご相談ください。事前の整備が、企業の未来を守ります。